○薩摩川内市介護予防元気度アップ事業実施要綱
平成21年6月30日
告示第644号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業として、高齢者の社会参加活動を通した介護予防を推進するため、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が介護予防高齢者支援活動を通して地域貢献すること並びに介護予防のための事業参加を奨励し、及び支援する薩摩川内市介護予防元気度アップ事業(以下「介護予防元気度アップ事業」という。)を行うことにより、介護予防及び心身の健康の保持・増進を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(介護予防元気度アップ事業)
第2条 介護予防元気度アップ事業は、被保険者が行った介護予防元気度アップ事業の対象とする事業(以下「対象事業」という。)に係る活動(以下「元気度アップ活動」という。)の実績を評価した上で介護予防元気度アップ評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与し、当該被保険者の申出により、当該評価ポイントを薩摩川内市介護予防元気度アップ・ポイント転換利用券(以下「転換利用券」という。)に転換して交付する事業とする。
2 介護予防元気度アップ事業の対象となる者は、本市が行う介護保険の被保険者とする。
4 市長は、既に指定した対象事業及び元気度アップ活動の内容について、その指定を取り消すときは、薩摩川内市介護予防元気度アップ事業指定取消通知書(様式第3号)により当該取消しに係るものに通知するものとする。
5 受入機関等は、被保険者が元気度アップ活動を行った場合は、当該活動に応じ、回数を単位として評価するものとし、当該活動を行った日の属する年度の3月31日までにその実績について、市へ報告するものとする。
6 受入機関等は、元気度アップ活動を1対象事業につき1回として評価するものとする。ただし、当該評価は、1日につき2回を限度とする。
7 評価の方法は、受入機関等が次条第1項の元気度アップカードに活動確認のスタンプを押印することにより行うものとする。
8 前項のスタンプの様式は、別に定める。
3 元気度アップカード及び介護予防元気度アップ事業カード交付申請書の様式は、別に定める。
4 市長は、元気度アップカードに押印されたスタンプの数に応じて1スタンプ当たり1ポイントとして評価ポイントを付与することができる。
5 活動確認のスタンプの押印を受けた年度の翌年の12月31日までに、評価ポイントの付与を受けるために元気度アップカードが提出されない場合は、当該活動確認のスタンプは、その効力を失う。
(評価ポイント)
第5条 評価ポイントは前条第4項を基準とし、付与するものとする。
2 元気度アップ活動の実績及び評価ポイントは相続できない。また、第三者へ譲渡し、又は担保に供することはできない。
(転換利用券)
第6条 評価ポイントを活用して転換利用券の交付を受けようとする者は、元気度アップカードを提出するものとする。
2 評価ポイントを転換利用券に転換する際の算定は、1ポイント100円とする。
(転換利用券の内容)
第7条 転換利用券は、公共交通機関、公衆浴場協力機関又は石油販売業協力機関その他の協力機関を利用する場合に、その料金の一部として利用できるものとする。
(1) 公共交通機関 介護予防元気度アップ事業の実施について、協力を申し出た交通事業を営む者が運行する列車、船舶及び乗合自動車をいう。
(2) 公衆浴場協力機関 本市において公衆浴場業を営む者で、介護予防元気度アップ事業の実施について、協力を申し出たものをいう。
(3) 石油販売業協力機関 本市において石油販売業を営む者で、介護予防元気度アップ事業の実施について、協力を申し出たものをいう。
(4) その他の協力機関 本市において事業を営む者で、介護予防元気度アップ事業の実施について、協力を申し出たものをいう。
3 転換利用券は、公共交通機関を利用する場合は、本市内で乗車し、又は下車する場合に限り使用できるものとする。
4 転換利用券の有効期限は、その交付した日の属する年度の末日までとする。
(委任)
第8条 この告示に規定するもののほか、介護予防元気度アップ事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成21年7月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成24年3月28日告示第177号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第203号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年3月31日までに行ったボランティア活動に係る評価ポイントについては、改正後の薩摩川内市介護予防ボランティア制度実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成26年3月28日告示第138号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度及び平成25年度の各年度に行ったボランティア活動に係る介護予防ボランティア手帳の利用及び当該手帳により付与される評価ポイントについては、改正後の薩摩川内市介護予防ボランティア元気度アップ事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月31日告示第291号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(薩摩川内市高齢者おでかけ支援事業実施要綱の廃止)
2 薩摩川内市高齢者おでかけ支援事業実施要綱(平成19年薩摩川内市告示第118号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成27年3月31日までに行った薩摩川内市介護予防ボランティア元気度アップ事業に係るポイントについては、改正後の薩摩川内市介護予防元気度アップ事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日告示第276号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日までに行った薩摩川内市介護予防元気度アップ事業に係るポイントについては、改正後の薩摩川内市介護予防元気度アップ事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年12月20日告示第869号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日までに行った薩摩川内市介護予防元気度アップ事業に係るポイントについては、改正後の薩摩川内市介護予防元気度アップ事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年7月2日告示第432号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱、薩摩川内市介護予防元気度アップ事業実施要綱、薩摩川内市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱及び薩摩川内市障害者控除対象者認定に関する要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別表第1(第2条関係)
対象事業(高齢者支援型) | 元気度アップ活動の内容 |
1 介護保険対象施設が行う事業 2 その他市長が認める事業 | 1 介護保険対象施設が行う事業の支援活動 2 その他市長が認める支援活動 |
別表第2(第2条関係)
対象事業(参加型) | 元気度アップ活動の内容 |
1 市が行う介護予防事業 2 地区コミュニティ協議会が主催する事業 3 高齢者クラブ連合会が主催する事業 4 自治会が主催する事業 5 交通安全協会が主催する事業 6 その他市長が必要と認める介護予防に資する事業 | 1 介護予防事業への参加 2 地区コミュニティ協議会が主催する事業への参加 3 高齢者クラブ連合会が主催する事業への参加 4 自治会が主催する事業への参加 5 交通安全協会が主催する事業への参加 6 その他市長が必要と認める介護予防に資する事業への参加 |