○薩摩川内市無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第424号
(趣旨)
第1条 この告示は、地理的条件により地上デジタルテレビ放送を受信することが困難な地区において、市が総務省の無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成17年11月25日付け総基移第380号。以下「補助金交付要綱」という。)に規定されている辺地共聴施設整備事業又は新たな難視対策事業費補助事業助成金交付要綱(平成23年7月6日社団法人デジタル放送推進協会制定。以下「助成金交付要綱」という。)第2条第4号に規定されている共聴施設対策事業により共聴施設の整備を行う共聴組合に対して、薩摩川内市無線システム普及支援事業費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であること又は山間地等地理的条件に起因する地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するものをいう。
(2) 辺地共聴施設新設整備事業 地上アナログテレビ放送が受信できる地域であって、地上デジタルテレビ放送への移行に伴い同放送の電波の特性等に起因し、地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合において、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置する事業(以下「共聴新設事業」という。)のうち補助金交付要綱第3条第2号イ(イ)②に規定されている辺地共聴施設新設整備事業に係るものをいう。
(3) 辺地共聴施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。
(4) 共聴施設対策事業 共聴新設事業のうち助成金交付要綱第2条第4号に規定されている共聴施設対策事業に係るものをいう。
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる経費の総額とする。なお、辺地共聴施設整備事業であって有線共聴施設の整備を行う場合は、同事業について別表第1に掲げる経費の総額(以下「総事業費」という。)が当該施設に加入する世帯の数(以下「加入世帯数」という。)に3万5,000円を乗じて得た額の4倍未満(辺地共聴施設新設整備事業又は共聴施設対策事業の場合にあっては6倍未満とする。)の場合には、総事業費から加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額を差し引いた額の3分の4(辺地共聴施設新設整備事業又は共聴施設対策事業の場合にあっては5分の6とする。)に相当する額を補助対象経費とする。
(交付の申請)
第5条 共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに薩摩川内市無線システム普及支援事業費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 共聴組合は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の額の20パーセントを超える額の減額に限る。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合
2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した薩摩川内市無線システム普及支援事業費等補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第9条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに薩摩川内市無線システム普及支援事業費等補助事業事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があった場合は、速やかに薩摩川内市無線システム普及支援事業費等補助事業状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1箇月を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、薩摩川内市無線システム普及支援事業費等補助事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 共聴組合は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(支払)
第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(1) 共聴組合が、法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 共聴組合が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 共聴組合は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助事業の経理)
第16条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金交付の際付す条件)
第17条 共聴組合は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ薩摩川内市無線システム普及支援事業費等に係る財産処分承認申請(届出)書(様式第12号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
2 市長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を薩摩川内市に納付させることができる。
3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(書類の提出)
第19条 この告示に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、市長に提出するものとする。
(成果)
第20条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、地域間における情報格差の是正とする。
(見直しの期間)
第21条 補助金に係る薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の市長が定める期間は、1年とする。
(効果の測定)
第22条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、辺地共聴施設整備事業を行った共聴組合の加入世帯数によって測定するものとする。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成22年8月26日告示第513号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年8月23日告示第655号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第173号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
1 施設・設備費 | (1) 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 ア 鉄塔 イ 局舎 ウ 外構施設 エ 受電設備(電力引込み送電線を含む。) オ 送受信アンテナ カ 送受信機(予備送受信機を含む。) キ 伝送用専用線 ク ケーブル ケ 中継増幅装置 コ 電源設備(予備電源設備を含む。) サ 警報装置 シ 監視装置 ス 制御装置 セ 測定器 (2) (1)に掲げるもののほか、附帯施設(市長が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 (3) 辺地共聴施設を有線テレビジョン放送施設に置換して地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とするための経費 ア 有線テレビジョン放送施設の設置に要する経費のうち、受信者が負担するもの イ 有線テレビジョン放送施設を利用するための契約料 (4) ケーブルテレビ移行に伴い、辺地共聴施設を撤去するための経費 (5) 附帯工事費 |
2 用地取得費・道路費 | (1) 前項の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) (2) 附帯工事費 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 補助金の額 | ||
辺地共聴施設改修整備事業 | 加入世帯数が10世帯未満の場合 | 総事業費が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍未満の場合 | 補助対象経費の2分の1に相当する額 |
総事業費が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍以上であり、かつ、新たに設置する伝送路の300メートルを超える部分の整備に要する経費(以下「新設伝送路経費」という。)に加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍の額を加算した額未満の場合 | 総事業費から加入世帯数に3万5,000円を乗じた額の2倍の額を差し引いた額 | ||
総事業費から新設伝送路経費を差し引いた額が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍以上であり、かつ、加入世帯数に1万4,000円を乗じて得た額に200万円を加算した額未満の場合 | 総事業費に新設伝送路経費を加算した額の2分の1に相当する額 | ||
総事業費から新設伝送路経費及び200万円を差し引いた額が、加入世帯数に1万4,000円を乗じて得た額以上の場合 | 総事業費から加入世帯数に7,000円を乗じて得た額及び100万円を差し引いた額 | ||
加入世帯数が10世帯以上の場合 | 総事業費が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍未満の場合 | 補助対象経費の2分の1に相当する額 | |
総事業費が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍以上であり、かつ、新設伝送路経費に加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍の額を加算した額未満の場合 | 総事業費から加入世帯数に3万5,000円を乗じた額の2倍の額を差し引いた額 | ||
総事業費から新設伝送路経費を差し引いた額が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍以上であり、かつ、加入世帯数に21万4,000円を乗じて得た額未満の場合 | 総事業費に新設伝送路経費を加算した額の2分の1に相当する額 | ||
総事業費が、新設伝送路経費に加入世帯数に21万4,000円を乗じて得た額を加算した額以上の場合 | 総事業費から加入世帯数に10万7,000円を乗じて得た額を差し引いた額 | ||
辺地共聴施設新設整備事業又は共聴施設対策事業 | 加入世帯数が10世帯未満の場合 | 総事業費が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の6倍未満の場合 | 補助対象経費の3分の2に相当する額 |
総事業費が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の6倍以上であり、かつ、新設伝送路経費に加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の6倍の額を加算した額未満の場合 | 総事業費から加入世帯数に3万5,000円を乗じた額の2倍の額を差し引いた額 | ||
総事業費から新設伝送路経費を差し引いた額が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の6倍以上であり、かつ、加入世帯数に2万1,000円を乗じて得た額に300万円を加算した額未満の場合 | 総事業費の2倍の額に新設伝送路経費を加算した額の3分の1に相当する額 | ||
総事業費から新設伝送路経費及び300万円を差し引いた額が、加入世帯数に2万1,000円を乗じて得た額以上で、かつ、加入世帯数に10万5,000円を乗じて得た額未満の場合 | 総事業費から加入世帯数に7,000円を乗じて得た額及び100万円を差し引いた額 | ||
総事業費から新設伝送路経費及び300万円を差し引いた額が、加入世帯数に10万5,000円を乗じて得た額以上の場合 | 総事業費の6分の5に相当する額から50万円を差し引いた額に新設伝送路経費の6分の1に相当する額及び加入世帯数に1万500円を乗じて得た額を加算した額 | ||
加入世帯数が10世帯以上の場合 | 総事業費が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の6倍未満の場合 | 補助対象経費の3分の2に相当する額 | |
総事業費が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の6倍以上であり、かつ、新設伝送路経費に加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の6倍の額を加算した額未満の場合 | 総事業費から加入世帯数に3万5,000円を乗じた額の2倍の額を差し引いた額 | ||
総事業費から新設伝送路経費を差し引いた額が、加入世帯数に3万5,000円を乗じて得た額の6倍以上であり、かつ、加入世帯数に32万1,000円を乗じて得た額未満の場合 | 総事業費の2倍の額に新設伝送路経費を加算した額の3分の1に相当する額 | ||
総事業費から新設伝送路経費を差し引いた額が、加入世帯数に32万1,000円を乗じて得た額以上で、かつ、加入世帯数に40万5,000円を乗じて得た額未満の場合 | 総事業費から加入世帯数に10万7,000円を乗じて得た額を差し引いた額 | ||
総事業費から新設伝送路経費を差し引いた額が、加入世帯数に40万5,000円を乗じて得た額以上の場合 | 総事業費の6分の5に相当する額に新設伝送路経費の6分の1に相当する額を加算した額から加入世帯数に3万9,500円を乗じて得た額を差し引いた額 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 補助金の額 | ||
辺地共聴施設改修整備事業 | 加入世帯数が10世帯未満の場合 | 総事業費から200万円を差し引いた額が、加入世帯数に1万4,000円を乗じて得た額未満の場合 | 補助対象経費の2分の1に相当する額 |
総事業費から200万円を差し引いた額が、加入世帯数に1万4,000円を乗じて得た額以上の場合 | 総事業費から加入世帯数に7,000円を乗じて得た額及び100万円を差し引いた額 | ||
加入世帯数が10世帯以上の場合 | 総事業費が、加入世帯数に21万4,000円を乗じて得た額未満の場合 | 補助対象経費の2分の1に相当する額 | |
総事業費が、加入世帯数に21万4,000円を乗じて得た額以上の場合 | 総事業費から加入世帯数に10万7,000円を乗じて得た額を差し引いた額 | ||
辺地共聴施設新設整備事業又は共聴施設対策事業 | 加入世帯数が10世帯未満の場合 | 総事業費から300万円を差し引いた額が、加入世帯数に2万1,000円を乗じて得た額未満の場合 | 補助対象経費の3分の2に相当する額 |
総事業費から300万円を差し引いた額が、加入世帯数に2万1,000円を乗じて得た額以上で、かつ、加入世帯数に10万5,000円を乗じて得た額未満の場合 | 総事業費から加入世帯数に7,000円を乗じて得た額及び100万円を差し引いた額 | ||
総事業費から300万円を差し引いた額が、加入世帯数に10万5,000円を乗じて得た額以上の場合 | 総事業費の6分の5に相当する額から50万円を差し引いた額に加入世帯数に1万500円を乗じて得た額を加算した額 | ||
加入世帯数が10世帯以上の場合 | 総事業費が、加入世帯数に32万1,000円を乗じて得た額未満の場合 | 補助対象経費の3分の2に相当する額 | |
総事業費が、加入世帯数に32万1,000円を乗じて得た額以上で、かつ、加入世帯数に40万5,000円を乗じて得た額未満の場合 | 総事業費から加入世帯数に10万7,000円を乗じて得た額を差し引いた額 | ||
総事業費が、加入世帯数に40万5,000円を乗じて得た額以上の場合 | 総事業費の6分の5に相当する額から加入世帯数に3万9,500円を乗じて得た額を差し引いた額 |