○薩摩川内市自動体外式除細動器(AED)貸与規程
平成20年9月1日
告示第513号
(目的)
第1条 この告示は、市内で開催される行事等の主催者に対し、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸与することにより、参加者が心停止状態に陥った際の救命率の向上に寄与することを目的とする。
(貸与機器)
第2条 貸与するAEDは、本市が貸出用に所有している物品で、その貸与単位は次に掲げる機器等一式とする。
(1) AED本体
(2) キャリングケース
(3) 除細動パッド
(4) 取扱説明書
(対象行事等)
第3条 AEDの貸与の対象となる行事等(以下「対象行事等」という。)は、市内で開催されるイベント、スポーツ大会、地域行事等各種催しのうち、市長が適当と認めたものとする。
(対象者)
第4条 AEDの貸与を受けることができる者は、前条に規定する対象行事等の主催者(主催者が団体等の場合にあっては、その代表者をいう。以下同じ。)とする。
2 前項に規定する主催者は、普通救命講習、上級救命講習その他これらに類する講習を修了した者を、AEDの取扱者として、対象行事等の会場に常駐させなければならない。この場合において、当該取扱者は、必要な講習等を修了した旨の証明書等を常に携行するものとする。
(貸与の手続)
第5条 AEDの貸与を受けようとする対象行事等の主催者(以下「申請者」という。)は、自動体外式除細動器(AED)貸与申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、当該貸与を受けようとする日の7日前までに、市長に提出するものとする。
(1) 対象行事等の開催日時、内容等を把握できる書類
(2) 普通救命講習、上級救命講習その他これらに類する講習を修了したことを証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定するとともに、その結果を自動体外式除細動器(AED)貸与審査結果通知書(以下「審査結果通知書」という。)により、申請者へ通知するものとする。
3 市長は、前項の規定によりAEDの貸与を決定した場合において、必要があると認めるときは、AEDの貸与に関し必要な条件を付することができる。
(貸与台数)
第6条 貸与するAEDは、対象行事等1件につき、一式とする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(貸与期間)
第7条 AEDの貸与期間は、対象行事等を開催する日の前日から最終日の翌日までとし、その日数は、7日を限度とする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(貸出等)
第8条 第5条第2項の審査結果通知書により貸与の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、AEDの貸与を受けるときは、当該審査結果通知書を提示しなければならない。
2 借受者がAEDを返却するときは、自動体外式除細動器(AED)使用状況報告書を市長に提出するとともに、所管課長の検収を受けて返却するものとする。
(遵守事項)
第9条 AEDの貸与を受けた借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって、AEDを管理及び使用すること。
(2) 申請をした目的以外にAEDを使用し、又は処分し、転貸し、若しくは譲渡しないこと。
(3) 営利を目的としてAEDを使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所管課長の指示に従うこと。
(経費負担)
第10条 AEDの貸与は、無料とする。ただし、貸与期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、借受者が負担するものとする。
2 AEDを傷病者に使用した場合における消耗品等に係る経費は、市が負担するものとする。
(損害賠償)
第11条 貸与を受けたAEDを破損又は紛失させた場合は、借受者は速やかに自動体外式除細動器(AED)貸与物品破損・紛失届を市長に提出しなければならない。
2 故意又は過失によりAEDを破損又は紛失させた場合は、借受者はその責任と負担において原状に回復し、又は相当と認める額をもってその損害を賠償しなければならない。
3 市は、AEDの誤った使用により生じた事故及び借受者の管理の不備による使用不能に対しては、一切の責任を負わない。
(貸与の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受者に対してAEDの貸与を取り消すことができる。この場合において、取消しの通知を受けた借受者は、直ちに当該AEDを返却しなければならない。
(1) 借受者として適当でないと認められたとき。
(2) この告示に反する行為があったとき。
(管理)
第13条 市長は、自動体外式除細動器(AED)貸与記録台帳を備え付けるとともに、常にその状況を明らかにするものとする。
(様式)
第14条 この告示に規定する申請書等の様式は、別に定める。
(その他)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。