○薩摩川内市農業委員会運営委員会規程
平成20年2月1日
農業委員会訓令第2号
(設置)
第1条 薩摩川内市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、薩摩川内市農業委員会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の所掌事務の執行方針に関すること。
(2) 農業委員会の運営の各種方針に関すること。
(3) 農業委員会の総会の会議運営、提案及び議案の方針に関すること。
(4) 農業委員会の各種行事の方針に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が行う関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出に関すること。
(構成)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 農業委員会の会長
(2) 農業委員会の会長代理 2人
(3) 農業委員会の委員の互選による委員 4人
2 運営委員会の委員の選出に当たっては、性別等に著しい偏りが生じないよう配慮しなければならない。
(任期)
第4条 運営委員会の委員の任期は、農業委員会における職の在任期間とする。
(招集及び会議)
第5条 運営委員会の会議は、農業委員会の会長が招集する。ただし、農業委員会の会長に事故があるときは、農業委員会の会長代理が招集する。
2 運営委員会の会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 農業委員会の会長は、運営委員会の委員より運営委員会に諮るべき事項を示して招集すべき旨の請求があった場合は、運営委員会を招集しなければならない。
(議長)
第6条 農業委員会の会長は、運営委員会の議長となり協議事項を整理する。
(協議事項の措置)
第7条 農業委員会の会長は、運営委員会の協議決定事項のうち、総会の議決を要するものについては総会に諮らなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会の会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月30日任期満了による薩摩川内市農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。
附則(平成26年5月14日農委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年2月1日農委訓令第1号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日農委訓令第1号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。