○薩摩川内市がん検診等の実施に関する規則
平成20年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき市長が行うがん検診等(以下「検診等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託機関)
第2条 検診等は、本市が医療機関又は検査センター(以下これらを「検査実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
(検診等の種類等)
第3条 検診等の種類、対象者及び実施方法は、別表のとおりとする。
2 前項の利用者負担金は、検診等を受診する際に、当該検査実施機関からの請求に基づき受診者が当該検査実施機関に直接支払うものとする。
(利用者負担金の免除)
第5条 市長は、受診者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定により後期高齢者医療を受けることができる者に該当するときは、当該受診者に係る利用者負担金を免除するものとする。この場合において、受診者は、検診等を受診する際に法第54条第3項に規定する被保険者証又は同条第7項に規定する被保険者資格証明書を提示しなければならない。
2 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
(2) 受診する年度の前年度分の住民税が非課税である世帯に属する者
(3) 初めてがん検診の対象となる年齢の者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 前2項の規定は、喀痰細胞診については、適用しない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(薩摩川内市健康診査等費用徴収規則の廃止)
2 薩摩川内市健康診査等費用徴収規則(平成17年薩摩川内市規則第42号)は、廃止する。
附則(平成20年12月25日規則第54号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第31号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月4日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月26日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
検診等の種類 | 対象者 | 実施方法 | 利用者負担金の額 |
胃がん検診 | 本市に住所を有する40歳以上の者 | 集団検診 | 1,000円 |
大腸がん検診 | 本市に住所を有する40歳以上の者 | 集団検診・郵送検診 | 600円 |
子宮がん検診 | 本市に住所を有する20歳以上の女性 | 集団検診 | 1,000円 |
医療機関 | 1,500円 | ||
乳がん検診 | 本市に住所を有する40歳以上の女性 | 集団検診(40歳代) | 1,700円 |
集団検診(50歳以上) | 1,000円 | ||
医療機関 | 1,800円 | ||
肺がん検診 | (1) 本市に住所を有する40歳以上の者((3)に定める者を除く。) | 集団検診 | 500円 |
(2) 喀痰細胞診を受診する必要があるとされた者のうち、50歳以上のもの | 集団検診 | 1,000円 | |
(3) 本市に住所を有する40歳以上の者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもので、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級(同表に掲げる障害を2以上有する場合は、その障害の総合の程度が同表に掲げる1級に準ずるもの)に該当し、かつ、自力で検診車の乗り降りができないもの | 医療機関 | 1,300円 | |
前立腺がん検診 | 本市に住所を有する50歳以上の男性 | 集団検診・医療機関 | 1,000円 |
肝炎ウィルス検査 | 本市に住所を有する当該年度において40歳以上となる者で、過去に当該肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがないもの | 医療機関(C型・B型) | 800円 |
医療機関(C型) | 700円 | ||
医療機関(B型) | 500円 | ||
腹部超音波検診 | 本市に住所を有する40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者 | 集団検診 | 1,500円 |
骨粗しょう症検診 | 本市に住所を有する40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 | 集団検診 | 600円 |
健康診査 | 法第20条の加入者に含まれない40歳以上の者 | 集団検診・医療機関 | 無料 |