○薩摩川内市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を市長が行う場合における手続及び審判請求に係る成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)に対する報酬の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(後見等開始の審判を必要とする者の基準)
第2条 市長の審判請求による後見、保佐又は補助開始の審判(以下「後見等開始の審判」という。)を必要とする状態にある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)で、判断能力が不十分であるため日常生活を営むことに支障があるもの
(2) 認知症高齢者等で、判断能力が不十分であるため親族等から虐待又は無視を受けているもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記載されている者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の住所地特例対象施設に入所又は入居している者であって、本市が行う介護保険の被保険者であるもの
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17法律第123号)第19条第3項の特定施設入所障害者であって、本市が当該介護給付費等の支給決定を行うもの
(4) 老人福祉法第11条に規定する施設に入所している者であって、本市が当該措置者であるもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、これらに準ずる者として市長が認めるもの
(1) 民生委員又は児童委員
(2) 対象者の日常生活に対する援助者(親族を除く。)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法第8条、第8条の2及び第10条に規定する施設の職員
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員
(親族への説明)
第4条 市長は、前条に規定する調査の結果、後見人等が必要であると判断した場合において、当該対象者の親族が確認できるときは、当該親族に審判の請求の必要性を説明し、当該親族による審判請求を促すものとする。
(1) 対象者に親族がいないとき。
(2) 対象者に親族がいる場合であって、次のいずれかに該当するとき。
ア 親族又はその代表者が文書により、自らが審判請求をしないことを市長に申し入れた場合であって、市長が特に必要があると判断したとき。ただし、文書による申入れが困難な事由があると認めた場合は、この限りでない。
イ 親族に虐待又は無視の事実等があるとき。
2 市長は、対象者について緊急やむを得ない事情が生じ、かつ、当該対象者の福祉の向上を図るため必要があると判断したときは、調査を省略し、後見等開始の審判請求を行うことができるものとする。
(医師の判断)
第6条 市長は、前条に規定する審判請求を行うときは、事前に医師に対象者の診断を依頼し、後見等の類型について決定をするものとする。
(審判請求費用の負担)
第7条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、申立書の作成費用、鑑定料等、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象者の資産、所得状況等を勘案し、市長による審判請求費用の全部又は一部を対象者に負担させることが相当と判断したときは、当該審判請求費用に併せて、家庭裁判所に対し、家事事件手続法第28条第2項に規定する費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令」という。)についても請求するものとする。
3 市長は、前項の費用負担命令があったときは、その費用負担命令を受けた者に対し、当該費用を求償するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及びこれに準ずる者
(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、かつ、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、後見人等が民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族である場合は、助成の対象としない。
(助成額)
第9条 助成金の額(以下「助成額」という。)は、家庭裁判所が決定する後見人等の報酬額に対し、成年被後見人等の収入から福祉サービス利用料、社会保険料、生活費等市長が必要と認める経費を控除した額が、当該報酬額に満たない場合における当該不足額とする。ただし、成年被後見人等が社会福祉施設等に入所している場合にあっては月額1万8,000円を、在宅の場合にあっては月額2万8,000円を上限とする。
(申請)
第10条 助成金を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、成年被後見人等又はその後見人等とする。
2 申請者は、助成金の助成を受けようとするときは、成年後見制度利用支援事業助成申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明する書類
(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明する書類
(3) 財産目録等の写し等資産状況の判明する書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 成年被後見人等の代理人として後見人等が申請する場合には、後見等開示の審判を受けていることについての登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(助成の決定)
第11条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その可否を成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書により通知するものとする。
(助成の請求)
第12条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、成年後見制度利用支援事業助成請求書により、当該決定された助成額を請求するものとする。
(助成金の使途)
第13条 助成金は、後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。
(報告義務)
第14条 助成金の決定を受けた者は、当該成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第15条 市長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成金を増減することができる。
(助成金の返還)
第16条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、又は第13条の規定に反して助成金を使用したと認められるときには、その者に対して、その助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(様式)
第17条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第203号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第203号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の薩摩川内市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後において、市長が行う審判請求及び後見等開始の審判を受けた者に対する助成について適用し、同日前に市長が行う審判請求及び後見等開始の審判を受けた者に対する助成は、なお従前の例による。