○薩摩川内市街区基準点管理保全要綱
平成19年9月28日
告示第442号
(目的)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、本市が管理する街区基準点の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「街区基準点」とは、街区三角点及び街区多角点並びに節点及び街区点補助点の測量標をいう。
2 前項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、街区基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
3 使用者は、街区基準点の使用結果を、街区基準点使用報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告するものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両、重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、街区基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、街区基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料
(3) 写真(街区基準点、街区基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
(工事の完成報告)
第5条 工事施工者は、街区基準点付近での工事が完成したときは、速やかに街区基準点付近での工事完成報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 完成写真(街区基準点及び街区基準点周辺が確認できるもの)
(2) 街区基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前・完成後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(街区基準点及び街区基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
3 街区基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の都合により街区基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、街区基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第7条 工事施行者が街区基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合又は土地所有者等による街区基準点の一時撤去若しくは移転の請求があった場合は、原則として当該街区基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。ただし、同一構造による設置が不可能な場合は、この限りでない。
2 工事施工者以外の者が、故意又は過失により街区基準点を滅失又はき損した場合は、前項の規定を適用する。
(機能回復の施工者)
第8条 街区基準点の測量標を再設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として街区基準点の一時撤去、滅失、き損、移転等の原因となった者(以下「原因者」という。)が行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、本市で行う。
(1) 原因者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による街区基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合
2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、測量法第36条、第37条第3項及び第40条その他関係法令に基づき市が行う。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、原因者と市長との協議の上、施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第9条 設置工事をしようとする者(以下「工事施工者等」という。)は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。
2 原則として測量標等は、既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は、工事施工者等の負担において設置するものとする。
3 工事施工者等は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実地状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 設置工事に要する費用(既設の街区基準点の取り壊し費用を含む。)及び街区基準点の測量作業に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、街区基準点の管理保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。