○薩摩川内市消防局関係補助金等交付要綱
平成19年4月1日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めがあるものを除くほか、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項及び薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)第4条の規定に基づき、並びに条例を実施するため、消防局関係の補助金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防局関係の補助金等)
第2条 消防局関係の補助金等の種類、交付の目的等は、次の表のとおりとする。
補助金等の種類 | 補助金等の交付の目的 | 補助金等の交付を通じて得ようとする成果 | 補助事業等の概要 | 補助事業者等 | 条例第4条第1項の市長が定める期間 |
消防団車庫詰所運営補助金 | 川内地域消防団の後援会所有の車庫詰所の適正な維持管理 | 消防団員の資質の向上及び消防団行動の円滑化 | 消防団車庫詰所の維持管理 | 消防後援会 | 3年 |
消防団分団運営補助金 | 健全な分団活動及び施設の適切な管理等の促進 | 消防団分団の運営の安定化 | 消防団分団の活動(諸行事の実施、施設の管理等) | 薩摩川内市消防団33分団 | 3年 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(薩摩川内市消防局関係補助金等交付要綱の廃止)
2 薩摩川内市消防局関係補助金等交付要綱(平成16年薩摩川内市告示第20号)は、廃止する。
附則(平成20年3月31日告示第104号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第273号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第270号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。