○薩摩川内市消防職員安全衛生規程
平成19年3月30日
消防局訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条―第23条)
第3章 健康管理(第24条―第27条)
第4章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、薩摩川内市消防職員(以下「職員」という。)の労働安全及び衛生管理について必要な事項を定め、もって職員の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(職員を直接指揮監督する職にある者をいう。以下同じ。)は、法令に基づくもののほか、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、法令に基づくもののほか、この訓令に定める事項を適切に履行し、積極的に健康増進を図り、常に健康の保持増進及び疾病の回復に努めるとともに、安全衛生管理に従事する者の安全衛生に関する指導及び指示に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第4条 職員の安全管理及び衛生管理の業務を統括管理させるため、薩摩川内市消防局(以下「局」という。)に総括安全衛生管理者を置く。
2 前項の総括安全衛生管理者は、消防局長をもってこれに充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 安全管理者及び衛生管理者を指揮統括し、これらの連絡調整を行うこと。
(2) 安全管理及び衛生管理に関する事業計画を立案し、これを実施すること。
(3) 市長に対し、職員の安全管理及び衛生管理の状況を定期的に報告するとともに、安全管理及び衛生管理に関する資料を作成し、安全管理者、衛生管理者等に配布して実施させること。
(総括安全衛生管理代理者の設置等)
第6条 総括安全衛生管理者が欠けたとき、又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に定める事由により職務を行うことができないときは、その職務を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置く。
2 前項の総括安全衛生管理代理者は、消防総務課長をもってこれに充てる。
(安全管理者の設置等)
第7条 職員の安全に係る技術的事項を管理させるため、消防本部及び消防署に安全管理者をそれぞれ置く。
2 前項の安全管理者は、消防本部にあっては各課の長、消防署にあっては署長をもってこれに充てる。
(安全管理者の職務)
第8条 安全管理者は、法第11条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 定期的又は必要に応じ、職場を巡視して作業の状況を点検し、安全に関する適切な指導及び監督を行うこと。
(2) 第19条に規定する安全衛生委員会の意見に基づき、安全管理に関する指導事項の推進を図ること。
(3) 職員に対する作業の安全についての教育、訓練を実施するとともに、安全についての資料作成及び重要事項等の記録等を行うこと。
(4) 作業主任者の監督を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し、必要な事項を管理すること。
(作業主任者)
第9条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に定める作業を行う箇所に置くものとする。
(作業主任者の職務)
第10条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し、省令で定める事項を行わなければならない。
(作業主任者の氏名等の周知)
第11条 作業主任者を置かれた箇所の所属長は、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に提示し、関係職員に周知させなければならない。
(安全に関し守るべき事項)
第12条 職員は、常に安全を保持するため、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常に事務所、作業場、通路等の整理整とんを行うこと。
(2) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をすること。
(3) 車両、機械器具その他の用具の点検整備を励行し、安全かつ適正な方法で使用すること。
(4) 定められた保護具は、必ず着用すること。
(事故等の報告)
第13条 安全管理者は、災害事故が発生したときは、薩摩川内市事故等処理規則(平成16年薩摩川内市規則第15号)第3条第2項の事故報告の例により、その状況を速やかに任命権者に対し、報告しなければならない。この場合において、安全管理者は当該報告に、次の事項を付記しなければならない。
(1) 労働基準監督署長に提出する諸届出事項又は報告事項
(2) 職員の安全に関し特に必要な事項
(衛生管理者)
第14条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者が省令第3条に定める事由により職務を行うことができないときは、その職務を代理させるため、衛生管理代理者を置く。
3 衛生管理者及び衛生管理代理者は、薩摩川内市職員安全衛生規則(平成16年薩摩川内市規則第49号。以下「市規則」という。)第13条第1項及び第2項の規定により定められた者をもって充てる。
(衛生管理者の資格)
第15条 前条の規定により任命されるべき衛生管理者及び衛生管理代理者は、法第12条第1項に規定する資格を有するものでなければならない。
(衛生管理者の職務)
第16条 衛生管理者は、省令第11条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断に関する事項
(2) 健康に異常のある者の発見及び処置
(3) 作業条件、作業環境及び施設等の衛生上の調査
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生について総括安全衛生管理者が必要と認める事項
(産業医)
第17条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、市規則第17条の規定により委嘱された医師をもって充てる。
(産業医の職務)
第18条 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の健康管理等に関し必要な事項を行わなければならない。
(安全衛生委員会の設置)
第19条 職場の安全衛生に関する事項を審議するために、法第19条第1項の規定に基づき、局に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第20条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 安全及び衛生に関し、経験を有する職員のうちから消防局長が指名する者
(委員の任期)
第21条 委員の任期は、1年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第22条 委員会の会議は、総括安全衛生管理者が招集するものとする。ただし、その他の委員の過半数から、付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、総括安全衛生管理者は、これを招集しなければならない。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(付議事項)
第23条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 法第17条第1項各号に規定する事項
(2) 法第18条第1項各号に規定する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生に関し特に重要な事項
第3章 健康管理
(健康診断)
第24条 職員は、別に法令に定めがある場合を除き、この訓令の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
(1) 定期健康診断 全職員について毎年定期的に行う。
(2) 採用時健康診断 新たに職員に採用しようとする者について、その採用するときに行う。
(3) 臨時健康診断 全職員又は一部の職員について、消防局長が必要があると認めるときに行う。
2 前項の健康診断の実施責任者は、総括安全衛生管理者とする。
3 第1項の健康診断の実施担当者は、衛生管理者とする。
(健康診断の依頼)
第27条 消防局長は、必要があると認める場合には、職員の健康診断の実施を市規則第5条第1項に定める総括安全衛生管理者に依頼することができるものとする。
第4章 雑則
(その他)
第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。