○薩摩川内市立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則第4条第5号の教育委員会が特に相当と認めるとき
平成19年3月30日
教育委員会告示第1号
薩摩川内市立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第10号)第4条第5号の教育委員会が特に相当と認めるときは、次のとおりとする。
区分 | 特殊事情 |
1 転居 | 学期途中の転居により、指定学校が変更になる場合に、友人関係等の理由により、引き続き従前の学校への通学を希望するとき。 |
2 転居予定 | 転居が確実なため、転居予定先の指定学校への通学を希望するとき。 |
3 不登校等教育的配慮 | いじめや不登校により、指定学校の変更を希望するとき。 |
4 保護者留守家庭 | 保護者の就労等により家庭が留守になるため、児童の預かり先等の所在地の指定学校への通学を希望するとき。 |
5 特別支援学級 | 指定学校に特別支援学級がないため、特別支援学級のある学校への通学を希望するとき。 |
6 兄弟・姉妹同一学校への通学 | 指定学校変更許可を受けた児童生徒の兄弟・姉妹について、当該変更許可を受けた学校への通学を希望するとき。 |
7 部活動 | 指定学校に希望する部活動がないため、希望する部活動のある学校への通学を希望するとき。ただし、中学生(義務教育学校の後期課程に就学している者を含む。)に限る。 |
8 その他 | 教育長が必要と認めるとき。 |
改正文(平成29年3月30日教委告示第1号)抄
平成31年4月1日から施行する。