○薩摩川内市郵便入札実施要綱
平成18年12月27日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市契約規則(平成16年薩摩川内市規則第72号。以下「契約規則」という。)第15条(契約規則第29条において準用する場合を含む。)の規定に基づき郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施する場合の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 郵便入札の対象は、本市が実施する一般競争入札及び指名競争入札のうち、あらかじめ市長が指定するものとする。
(入札の公告等)
第3条 市長は、郵便入札を実施する場合は、公告又は指名通知書においてその旨を指定し、契約規則第3条各号に定めるもののほか、次に掲げる事項を併せて掲載するものとする。
(1) 入札書の郵送方法
(2) 入札書の到着期限
(3) 入札書の送付先
(4) 入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(入札の回数)
第4条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。
(入札参加申込み)
第5条 郵便入札(指名競争入札を除く。)に参加しようとする者は、別に定める入札参加申込書により申込みを行わなければならない。
(入札書等の送付方法)
第6条 郵便入札の参加者は、入札書を一般書留、簡易書留又は配達記録郵便のいずれかの方法で、あらかじめ指定する到着期限までに到着するよう郵送しなければならない。
2 前項の規定により、入札書を郵送する場合は、当該入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表側に開札日、番号及び件名を記載するとともに、裏面に入札参加者名として、入札参加者の住所(法人にあっては所在地)及び氏名(法人にあっては商号及び代表者氏名)を記載しなければならない。
(入札の辞退)
第7条 郵便入札の参加者が入札を辞退する場合は、辞退届を提出しなければならない。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。
(2) 入札参加申込書を提出していない者が入札をしたとき。
(3) 指定された郵送方法以外の方法で入札書を郵送したとき。
(4) 郵送された封筒に指定された事項が記載されていないとき。
(5) 郵送された封筒に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。
(6) 入札書に記名押印がないとき。
(7) 工事費内訳書の提出を求められた場合において、工事費内訳書の記載に誤りがあり、又は工事費内訳書が同封されていないとき。
(8) 入札書と工事費内訳書の工事名及び金額が相違するとき。
(9) 入札書の金額が入札書比較価格(消費税及び地方消費税の額を除く。)を上回っているとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長があらかじめ指示した事項に違反したとき。
(入札の開札等)
第9条 市長は、第6条第2項に規定する封筒が到達したときは、当該封筒を開封せず、開札日時まで適切な方法により、厳重に保管するものとする。
2 到達した入札書及び工事費内訳書は、書換え、又は取消しをすることはできない。
3 開札は、あらかじめ指定した開札日時及び場所において、関係職員2人以上出席の上、郵送された封筒が未開封であることを、次条に規定する立会者のすべてが確認した後、執行するものとする。
(立会者の選定等)
第10条 市長は、郵便入札による場合は、当該郵便入札に係る入札参加者のうち2者を選定し、その開札に立ち会わせるものとする。
2 前項の規定により選定された立会者(以下「立会者」という。)は、やむを得ない理由がある場合を除き、その立会いを辞退することはできないものとする。
3 立会者は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければならない。この場合において、入札参加者は、他の入札参加者の代理人となることはできない。
4 市長は、開札の際、立会者のほかに、当該入札事務に関係のない職員を1人以上立ち会わせなければならない。
5 入札参加者(立会者に選定された者を除く。)が、開札場所への入室を求めたときは、これを認めるものとする。
(くじによる落札者の決定)
第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引いて落札者を決定するものとする。
(入札の延期等)
第12条 市長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正な行為等があると認めるときは、当該郵便入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。
(入札を延期した場合等の措置)
第13条 市長は、前条の規定により、郵便入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は取り消したときは、速やかに当該入札参加者に通知するものとする。
2 市長は、郵便入札の開札を延期した場合は、到着期限までに到着した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管するものとし、郵便入札を中止した場合は、速やかに当該入札書等を入札参加者に返却するものとする。
(入札結果の通知)
第14条 市長は、郵便入札により落札者を決定したときは、当該落札者に速やかに入札結果を通知しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日訓令第17号)
1 この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、この訓令の施行の日以後に開札する郵便入札について適用し、同日前に開札した郵便入札については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月29日訓令第7号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。