○薩摩川内市未来政策部関係補助金等交付要綱
平成19年3月28日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めがあるものを除くほか、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項及び薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)第4条の規定に基づき、並びに条例を実施するため、未来政策部関係の補助金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(未来政策部関係の補助金等)
第2条 未来政策部関係の補助金等の種類、交付の目的等は、次の表のとおりとする。
補助金等の種類 | 補助金等の交付の目的 | 補助金等の交付を通じて得ようとする成果 | 補助事業等の概要 | 補助事業者等 |
地域移定住促進補助金 | 地域の空家を移定住者の居住のための住宅に利活用することによる移定住の促進及びそれによる地域の活性化 | 地域への移定住促進及び地域活性化 | 地域の空家を移定住者の居住のための住宅に利活用することに対する支援 | 地区コミュニティ協議会、自治会その他地域団体、個人の建物所有者並びに不動産事業者及び宅地建物取引業者を除く事業者 |
甑島輸送支援協議会補助金 | 地域産業の育成による甑島の振興 | 甑島地域における新たな雇用の創出及び労働需要の増加 | 戦略産品及びその原材料等の甑島・本土間の海上輸送費に対する支援 | 薩摩川内市甑島輸送支援協議会 |
甑島輸送コスト支援事業補助金 | 甑島の基幹産業である農水産業の条件不利の緩和 | 甑島地域の基幹産業を支援することによる地域社会の維持 | 農水産品(加工品等を除く。)及びその原材料等の甑島・本土間の海上輸送費に対する支援 | 農協・漁協その他甑地域内の農水産品を本土に出荷する事業者、団体等又は本土に存する卸、商社及びメーカー等の仕入れ業者で甑地域の農水産品を取り扱う事業者等 |
全国離島交流中学生野球大会参加補助金 | 全国離島交流中学生野球大会への参加の推進 | 甑島の中学生の人材育成による甑島地域の振興 | 甑島の中学生が、離島甲子園に参加するための運営費及び負担金に対する支援 | 全国離島交流中学生野球大会参加推進委員会 |
地区コミュニティ活性化事業補助金 | 地区コミュニティ協議会の活性化並びにコミュニティビジネスの創出及び拡大 | 地区コミュニティ協議会の活性化及びコミュニティビジネスの推進 | 地区コミュニティ協議会が取り組む地区の活性化並びにコミュニティビジネスの創出及び拡大に資する事業に対する支援 | 地区コミュニティ協議会 |
防犯灯設置費補助金 | 犯罪や事故のない、明るい社会環境づくりの促進 | 地域住民が安心して暮らせる地域づくりの促進 | 防犯灯の設置、点灯設備又は支柱の取替え | 防犯灯を設置する地区コミュニティ協議会、自治会、通り会又は職域団体若しくはこれらに準ずるものとして市長が認めたもの |
自治公民館等設置事業補助金 | 自治会活動拠点施設等の充実 | 自治会等の自主的な地域活動の推進 | 自治公民館等の新築、増改築又は補修 | 市長が地域住民による自治組織として適当と認めたもの及びこれに準ずる住民自治組織 |
自治会再編推進協議会補助金 | 自治会再編の推進 | 自治会再編の協議の促進 | 自治会再編の協議に対する支援 | 自治会再編推進協議会 |
一般コミュニティ助成事業補助金 | 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進 | 地域の連帯感に基づく自治意識の高揚 | 財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業実施要綱別表第1に掲げる施設又は設備の整備 | コミュニティ組織(地区コミュニティ協議会・自治会)等 |
コミュニティセンター助成事業補助金 | 多目的な総合施設(コミュニティセンター・自治会集会所)の充実 | 住民が行う自主的なコミュニティ活動の促進 | 多目的な総合施設(コミュニティセンター・自治会集会所)の建設整備 | コミュニティ組織(地区コミュニティ協議会・自治会)等 |
ボランティアセンター事業運営補助金 | ボランティア団体等の活動促進 | ボランティア団体等の交流・連携の促進及び人材育成 | ボランティアセンターの運営に関する支援 | 薩摩川内市社会福祉協議会ボランティアセンター |
市民活動支援補助金 | 市民活動の促進及び協働によるまちづくりの推進 | 市民活動グループの育成、活動の促進及び自立に向けた支援 | 市民活動グループの活動促進及び自立に向けた支援 | 市民活動グループ(NPO法人・ボランティア団体等) |
地域おこし協力隊員起業支援補助金 | 地域おこし協力隊員の本市内での起業又は事業承継の支援 | 本市への定住及び本市の活性化 | 地域おこし協力隊員の起業又は事業承継の支援 | 地域おこし協力隊員及び地域おこし協力隊員の任期を終えた者 |
小さな拠点づくり事業補助金 | 小さな拠点づくりによる地区の存続及び維持 | 小さな拠点づくりの推進 | 小さな拠点づくりの取組に対する支援 | 地区コミュニティ協議会 |
婚活支援事業補助金 | お互いを認め合う人権の尊重及び男女共同参画の推進 | 本市における出生率の向上 | 結婚のための活動を支援する事業支援 | 結婚のための活動を支援する事業を行う者 |
結婚新生活支援補助金 | 本市における少子化対策の強化 | 本市における未婚率の改善 | 婚姻に伴う新生活の支援 | 婚姻に伴い、市内に転入又は転居した世帯 |
通学定期券等購入費補助金 | 市内における子育て支援及び定住促進 | 将来を担う人材の育成、子育て支援及び定住促進 | 市内の中学校又は高等学校への通学費用の支援 | 市内に住む中学生又は高校生の保護者 |
補助金等の種類 | 期間 |
地域移定住促進補助金 | 3年 |
全国離島交流中学生野球大会参加補助金 | 3年 |
地区コミュニティ活性化事業補助金 | 3年 |
防犯灯設置費補助金 | 3年 |
自治公民館等設置事業補助金 | 3年 |
自治会再編推進協議会補助金 | 3年 |
ボランティアセンター事業運営補助金 | 3年 |
市民活動支援補助金 | 3年 |
地域おこし協力隊員起業支援補助金 | 3年 |
小さな拠点づくり事業補助金 | 3年 |
婚活支援事業補助金 | 3年 |
通学定期券等購入費補助金 | 3年 |
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(薩摩川内市企画政策部関係補助金等交付要綱等の廃止)
第2条 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 薩摩川内市企画政策部関係補助金等交付要綱(平成16年薩摩川内市告示第14号)
(2) 薩摩川内市防犯灯設置費補助金交付要綱(平成17年薩摩川内市告示第126号)
(3) 薩摩川内市地区コミュニティ活性化事業補助金交付要綱(平成18年薩摩川内市告示第61号)
(経過措置)
第3条 この告示の施行の日前に廃止前の薩摩川内市防犯灯設置費補助金交付要綱(以下この項において「旧防犯灯補助金要綱」という。)の規定により交付された防犯灯設置費補助金については、旧防犯灯補助金要綱第11条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
2 この告示の施行の日前に廃止前の薩摩川内市地区コミュニティ活性化事業補助金交付要綱(以下この項において「旧コミュニティ補助金要綱」という。)の規定により交付された地区コミュニティ活性化事業補助金については、旧コミュニティ補助金要綱第17条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月31日告示第270号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第136号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第168号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(薩摩川内市提案公募型補助金交付要綱の廃止)
2 薩摩川内市提案公募型補助金交付要綱(平成19年薩摩川内市告示第354号)は、廃止する。
附則(平成25年9月25日告示第708号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第133号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第323号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成27年10月14日告示第1186号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年2月19日告示第78号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第171号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第277号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年5月2日告示第364号)
この告示は、平成28年5月9日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(薩摩川内市空き家改修支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 薩摩川内市空き家改修支援事業補助金交付要綱(平成26年薩摩川内市告示第205号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前にこの告示による廃止前の旧要綱の規定により交付された薩摩川内市空き家改修支援事業補助金については、旧要綱第19条及び第20条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月26日告示第100号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第86号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第174号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月5日告示第436号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第147号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第179号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。