○薩摩川内市行政管理部関係補助金等交付要綱
平成19年3月28日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めがあるものを除くほか、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項及び薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)第4条の規定に基づき、並びに条例を実施するため、行政管理部関係の補助金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政管理部関係の補助金等)
第2条 行政管理部関係の補助金等の種類、交付の目的等は、次の表のとおりとする。
補助金等の種類 | 補助金等の交付の目的 | 補助金等の交付を通じて得ようとする成果 | 補助事業等の概要 | 補助事業者等 |
薩摩川内市民まちづくり公社運営補助金 | 薩摩川内市民まちづくり公社の健全な運営 | 公共施設の管理を効率・効果的に行い、施設を生かした生涯学習の推進 | 公共施設の管理運営及び芸術文化事業並びにスポーツ振興事業の実施 | 公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社 |
地上デジタル共聴組合災害復旧支援事業補助金 | 平成27年台風15号による被害を受けた地上デジタル共聴組合等の設備(高性能等アンテナ対策事業及び共聴施設対策事業により整備した設備に限る。)の復旧に係る経費負担の軽減 | 被害を受けた地上デジタル共聴組合等の施設の復旧 | 被害を受けた電柱及び伝送路(アンテナ設備、宅内引込線及び伝送路上の付帯機器は除く。)の復旧支援 | 地上デジタル共聴組合等 |
マルチ医療DX事業補助金 | 地域を支えるマルチ医療DX事業の実施による市民にとって安全・安心なまちづくりの実現 | デジタル技術を活用した医療・介護・調剤が連携する地域包括ケアシステムの構築及び離島・中山間地域の医療の課題解決 | 医療・介護患者情報連携システム、患者健康アプリ及びオンライン診療・医療MaaSサービスによるマルチ医療DXシステムの構築 | 一般社団法人鹿児島地域医療介護ネットワーク |
補助金等の種類 | 期間 |
薩摩川内市民まちづくり公社運営補助金 | 3年 |
地上デジタル共聴組合災害復旧支援事業補助金 | 3年 |
マルチ医療DX事業補助金 | 3年 |
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(薩摩川内市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱等の廃止)
第2条 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 薩摩川内市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱(平成16年薩摩川内市告示第1号)
(2) 薩摩川内市防災行政無線家庭用受信機設置事業補助金交付要綱(平成16年薩摩川内市告示第10号)
(3) 薩摩川内市総務部関係補助金等交付要綱(平成16年薩摩川内市告示第13号)
(経過措置)
第3条 この告示の施行の日前に廃止前の薩摩川内市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱(以下この項において「旧広報用施設補助金要綱」という。)の規定により交付された広報用放送施設設置事業補助金については、旧広報用施設補助金要綱第10条から第12条までの規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
2 この告示の施行の日前に廃止前の薩摩川内市防災行政無線家庭用受信機設置事業補助金交付要綱(以下この項において「旧防災行政無線補助金要綱」という。)の規定により交付された防災行政無線家庭用受信機設置事業補助金については、旧防災行政無線補助金要綱第9及び第10条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成20年9月26日告示第536号)
この告示は、平成20年10月1日から施行し、改正後の薩摩川内市総務部関係補助金等交付要綱の規定は、平成20年度以後の年度分の補助事業等について適用する。
附則(平成21年3月31日告示第272号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第147号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第167号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第171号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日告示第709号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第126号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第195号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月26日告示第704号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年2月19日告示第77号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第273号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第186号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第147号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月6日告示第497号)
この告示は、告示の日から施行する。