○薩摩川内市会計管理者の事務の代理に関する規則
平成19年3月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理させる場合)
第2条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会計管理者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定に基づき休職とされた場合
(2) 会計管理者が地公法第29条第1項の規定に基づき停職とされた場合
(3) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(事務を代理する者)
第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、会計課長代理の職にある職員とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(薩摩川内市長及び薩摩川内市収入役の職務代理に関する規則の一部改正)
2 薩摩川内市長及び薩摩川内市収入役の職務代理に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。