○薩摩川内市消防局舟艇運航管理規程
平成18年9月20日
消防局訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、薩摩川内市消防局(以下「消防局」という。)及び薩摩川内市消防団(以下「消防団」という。)が保有する舟艇(以下「舟艇」という。)の管理について必要な事項を定め、もって人命救助等の活動中における舟艇の安全な運航を図ることを目的とする。
(他の法律との関係)
第2条 舟艇の運航管理は、船舶関係法令に基づくほか、この訓令に定めるところにより行う。
(総括責任者)
第3条 舟艇の運航及び管理に関する業務を総括管理させるため、総括責任者を置く。
(1) 消防局の所管する舟艇 消防署長(以下「署長」という。)
(2) 消防団の所管する舟艇 警防課長
(活動の内容)
第4条 舟艇は、次に掲げる活動を実施する場合に運航するものとする。
(1) 海、河川等における人命救助活動
(2) 水害等で冠水した地域における人命救助及び避難活動
(3) 水難救助訓練及び操船訓練
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防局長が特に必要と認めた活動
(活動の区域等)
第5条 舟艇による活動は、次に掲げる区域等において行うものとする。ただし、甑島地域を除く。
(1) 本市内に存する河川、池等
(2) 本市内の港湾内及び沿岸からおおむね0.5海里の海域(以下「港湾等」という。)
(3) 水害等で冠水した本市の区域
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防局長が必要と認めた地域
(活動の遵守事項)
第6条 消防職員及び消防団員(以下「職員等」という。)が舟艇に乗務し、活動するときは、救命胴衣を着用するとともに、消防無線を携帯しなければならない。
(活動の禁止等)
第7条 舟艇による活動は、次の各号のいずれかに該当するときは、禁止するものとする。
(1) 乗船した小型船舶操縦士が時化、増水等の気象条件等を勘案し、運航できないと判断したとき。
(2) 活動しようとする区域に濁流が生じており、運航した場合、活動に支障があると認められるとき。
(3) 日没から日出までの間。ただし、照明等が確保でき、かつ、安全な運航ができる場合を除く。
(乗船員の編成等)
第8条 舟艇に乗船する者(以下「乗船員」という。)は、舟艇分隊長又は舟艇責任者、運航責任者(船外機を使用する場合に限る。)及び乗務員により、編成するものとする。
(1) 舟艇分隊長 消防司令補又は消防士長の階級にある者
(2) 舟艇責任者 班長又は部長の階級にある者
(3) 運航責任者 小型船舶操縦士の資格を有する者
(4) 乗務員 職員等
(1) 舟艇分隊長又は舟艇責任者 災害活動等において舟艇の指揮を行うこと。
(2) 運航責任者 舟艇の運航について、乗務員を指揮監督すること。
(3) 乗務員 舟艇分隊長、舟艇責任者又は運航責任者の指示に従い、舟艇の運航の補助、救助活動等を実施すること。
(運航上の留意事項等)
第10条 乗船員は、相互に協力し、舟艇の安全運航に努めなければならない。
2 舟艇は、舟艇分隊長又は舟艇責任者が決定した活動方針により運航するものとする。ただし、舟艇の安全な運航を確保できない支障が明らかに予測される場合は、運航責任者は、小型船舶操縦士の権限により、舟艇の運航を停止することができる。
(事故発生時の措置等)
第11条 署長及び警防課長は、活動中の舟艇に事故が発生した場合は、人命救助その他被害の軽減を図るために必要な措置を講ずるとともに、関係官庁へ速やかに通報しなければならない。
(関係機関との連携等)
第12条 署長及び警防課長は、舟艇による救助活動等を実施する場合は、警察及び串木野海上保安部と連携を密にし、その円滑な活動が図られるよう努めなければならない。
(点検等)
第13条 署長及び警防課長は、所管する舟艇が常に使用できるよう点検整備を実施しなければならない。
(訓練等)
第14条 署長は、第8条第2項の規定により、乗船員として指名しようとする職員等に対して、操船技術、船外機の操作及び船舶関係法令をあらかじめ習熟させるよう努めるとともに、事故の防止に万全を期さなければならない。
附則
この訓令は、平成18年9月20日から施行する。
附則(平成19年4月1日消防訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年10月10日消防訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。