○薩摩川内市教育委員会教育長事務委任規程
平成18年12月25日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、薩摩川内市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の委任について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。
(報告の聴取)
第3条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることができる。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この訓令の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例と認められる事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(校長への委任)
第5条 教育長は、次に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る扶養手当の月額の認定及び受給権の確認に関する事務
(2) 県費負担教職員に係る住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定及び改定並びに要件具備等の随時の確認に関する事務
(3) 県費負担教職員に係る児童手当の認定及び額の改定に関する事務
附則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。