○薩摩川内市離島漁業再生支援交付金交付要綱
平成17年8月1日
告示第376号
(趣旨)
第1条 この告示は、水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成22年3月26日21水港第2631号農林水産事務次官依命通知)及び薩摩川内市離島漁業集落活動促進計画(以下「促進計画」という。)に基づき、集落協定に規定する漁業再生活動等を行う対象漁業集落(離島漁業再生支援交付金の交付対象となる集落をいう。以下同じ。)に対し、市が予算の範囲内で離島漁業再生支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付金の種類、交付対象経費等)
第2条 交付金の種類、交付金対象経費及び交付金の額は、次のとおりとする。
交付金の種類 | 交付金対象経費 | 交付金の額 |
基本交付金 | 対象漁業集落が集落協定に基づき、計画期間を通じて行う漁業再生活動等に要する経費 | 対象漁業集落の海岸線延長に交付単価と漁業世帯密度係数を乗じて得た額 |
離島漁業新規就業者特別対策交付金 | 対象漁業集落が集落協定に基づき、計画期間を通じて対象新規就業者に貸付けを行う際の漁船等のリース料 | 新規就業者に係る漁船、漁労設備及び漁具等のリース料を合計した額 |
特定有人国境離島漁村支援交付金 | 対象漁業集落が集落協定に基づき、計画期間を通じて行う雇用創出活動及び環境整備に要する経費 | 雇用を創出するための取組については、常勤者の雇用期間中における交付対象とする経費の4分の3(交付上限額は1被支援者当たり900万円) 雇用の創出を円滑に行うための環境整備については、交付対象とする経費(交付上限額は1漁業集落当たり300万円。ただし、人件費については200万円) |
(集落協定の策定等)
第3条 対象漁業集落の代表者(以下「代表者」という。)は、市が策定した促進計画に基づき、対象漁業集落の総意のもとに集落協定を策定し、市長の認定を受けなければならない。
(1) 集落協定
(2) 集落規約
(3) 漁業所得調書(様式第2号)
3 前項に規定する集落協定の変更とは、次に掲げるものをいう。
(1) 目標の変更
(2) 漁場の生産力の向上に係る取組に関する事項の変更
(3) 漁場の再生に関する実践的な取組に関する事項の変更
(4) 離島漁業新規就業者特別対策交付金に関する事項の追加
(5) 特定有人国境漁村支援交付金に関する事項の追加
(6) 雇用創出活動の取組内容の変更
(7) 雇用創出活動の取組を行う漁業集落の範囲の変更
(8) 漁業集落の代表者の変更
(9) 雇用を創出するための取組を行う被支援者に関する事項の変更
(1) 集落協定の写し
(2) 集落規約の写し
(3) 漁業所得調書
(指令前着工届)
第4条 やむを得ない事情により、交付決定前に事業を実施する必要がある場合は、事前に離島漁業再生支援事業指令前着工届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする代表者は、離島漁業再生支援交付金交付申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 漁業集落活動(変更)計画(実績)書(様式第6号)
(2) (変更)収支予算(精算)書(様式第7号)
(3) 集落協定の写し
(4) 集落規約の写し
(5) 漁業所得調書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、必要な条件を付することができる。
(1) 基本交付金における対象漁業集落の海岸線延長又は漁業世帯数の変更
(2) 離島漁業新規就業者特別対策交付金における事業内容の追加又は削除
(3) 特定有人国境漁村支援交付金における事業内容の追加又は削除
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 漁業集落活動(変更)計画(実績)書
(2) (変更)収支予算(精算)書
(3) 集落協定の写し
(4) 集落規約の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(状況報告)
第8条 代表者は、交付金の交付決定に係る年度の12月31日現在において、離島漁業再生支援交付金実施状況報告書(様式第11号。以下「実施状況報告書」という。)を作成し、当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 代表者は、毎年3月31日までに当該年度の離島漁業再生支援交付金実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 漁業集落活動(変更)計画(実績)書
(2) (変更)収支予算(精算)書
(3) 実施状況報告書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指導及び助言)
第12条 市長は、集落協定の内容が適正に遂行されるよう必要に応じ、内容、実施状況等を確認し、指導及び助言をすることができる。
(決定通知の取消し又は交付金の返還)
第13条 市長は、代表者等が次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 集落協定に基づく活動が実施されなかったとき。ただし、自然災害等不可抗力の場合は除く。
(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に従わなかったとき。
(4) 交付金をその目的以外の用途に使用したとき。
(関係書類の保管)
第14条 代表者は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5か年間整備保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、告示の日から施行し、平成17年度分の交付金から適用する。
附則(平成21年1月5日告示第5号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市離島漁業再生支援交付金交付要綱の規定は、平成20年度以後の離島漁業再生支援交付金について適用する。
附則(平成22年4月5日告示第277号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市離島漁業再生支援交付金交付要綱の規定は、平成22年度以後の離島漁業再生支援交付金について適用する。
附則(平成25年5月10日告示第441号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市離島漁業再生支援交付金交付要綱の規定は、平成25年度以後の離島漁業再生支援交付金について適用する。
附則(平成27年4月9日告示第490号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市離島漁業再生支援交付金交付要綱の規定は、平成27年度以後の離島漁業再生支援交付金について適用する。
附則(平成29年4月1日告示第275号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市離島漁業再生支援交付金交付要綱の規定は、平成29年度以後の離島漁業再生支援交付金について適用する。