○薩摩川内市特別農協有牛導入等事業利子補給金交付規則
平成18年3月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、特別農協有牛導入等事業利子補給金(以下「利子補給金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第1条の2 市長は、市内の畜産農家の経営安定に資することを目的に、本市に住所を有する畜産農家を対象に特別農協有牛導入等事業を行う農業協同組合に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において、「特別農協有牛導入等事業」とは、北さつま農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)の特別農協有牛預託規程及び特別農協有牛預託要領に基づき、農業協同組合が本市の畜産農家に対して行う事業をいう。
(利子補給金の利子補給率)
第3条 利子補給金の利子補給率は、年1.0パーセント以内とする。
(貸付の報告)
第4条 農業協同組合が本市の畜産農家に対して特別農協有牛導入等事業による貸付を行った場合は、その実績を速やかに、特別農協有牛導入等事業貸付実績報告書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、特別農協有牛預託規程及び特別農協有牛預託要領に基づき、農業協同組合が本市の畜産農家に対して貸し付けた日から遅滞なく償還された日までの期間(以下「計算期間」という。)における特別農協有牛導入等事業につき、その融資した額に発生する利子(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)に計算期間日数を乗じた積数を365で除して、貸付利率を乗じて得た額とする。)に、第3条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の交付申請)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする農業協同組合は、計算期間満了後3箇月以内に、特別農協有牛導入等事業利子補給金交付申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利子補給契約)
第9条 利子補給金の交付は、前3条に定めるもののほか、市長と農業協同組合との間において締結する契約に基づいて行うものとする。
(成果)
第10条 この利子補給金の交付を通じて得ようとする成果は、畜産農家の経営の安定とする。
(見直しの期間)
第11条 利子補給金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第12条 利子補給金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、償還計画に対する償還の実績その他畜産農家の経営の安定化の状況を指標に用いて測定するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月31日以後の特別農協有牛導入等事業について適用する。
2 薩摩川内市産業経済部関係補助金等交付要綱(平成16年薩摩川内市告示第16号)に基づき、平成17年3月31日より前に既に交付された樋脇地域特別農協有牛預託事業利子補給金及び東郷地域限定特別農協有牛預託事業利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成25年3月1日以後に北さつま農業協同組合が行う特別農協有牛導入等事業について適用し、同日前に行われた特別農協有牛導入等事業については、なお従前の例による。