○薩摩川内市農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付規則
平成18年3月1日
規則第10号
(利子補給金の交付)
第1条 市長は、農業経営負担軽減支援資金の円滑な融通のためのガイドライン(平成17年4月20日付け16経営第8953号農林水産省経営局長通知)第2に規定する農業経営負担軽減支援資金(以下「支援資金」という。)を貸し付ける融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、農業経営負担軽減支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとする。
(利子補給金の利子補給率等)
第2条 利子補給金の利子補給率及び利子補給に係る貸付限度額は、次のとおりとする。
(1) 利子補給率 年1.25パーセント以内
(2) 利子補給に係る貸付限度額 鹿児島県農業経営負担軽減支援資金実施要領に基づく貸付限度額とする。ただし、特認部分については除く。
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における支援資金につき、前条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計額とする。
(利子補給契約)
第7条 利子補給金の交付は、前3条に定めるもののほか、市長と融資機関との間において締結する契約に基づいて行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年度以後の利子補給金について適用する。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。