○薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例施行規則
平成17年12月27日
規則第144号
薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第160号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例(平成16年薩摩川内市条例第189号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等(以下「研修館等」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 研修館等の管理に関する事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用料の納入等)
第6条 研修館等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第15条に規定する使用料を市長又は指定管理者に納入しなければならない。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合
(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合
(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合
(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合
3 市長は、減免申請書を受理したときは、審査の上、減額又は免除の可否を決定し、その旨を農村研修館、農村生活センター等使用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、研修館等の使用に際し、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は施設を故意に破損する行為をしないこと。
(4) 閉館時間後は、研修館等に出入りしないこと。ただし、公益上必要と認めた場合は、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、研修館等の管理上支障がある行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第9条 使用者は、その使用により研修館等の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに農村研修館、農村生活センター等損傷・滅失届(様式第7号。以下「損傷届」という。)により市長に報告し、その指示に従わなければならない。ただし、指定管理者が管理する研修館等にあっては、損傷届により指定管理者に報告し、指定管理者は市長に報告して、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、条例第18条の規定により、施設、設備等を原状に復したときは施設の管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(責務)
第11条 指定管理者は、親切公平を旨とし、公正かつ能率的な管理運営を行うため基本的な事項を定めるとともに、経理その他運営全般を管理する。
(備付帳簿等)
第12条 研修館等に次の帳簿類を備え付けるものとする。
(1) 業務日誌
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める帳簿等
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第75号)による改正後の薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例(平成16年薩摩川内市条例第189号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年12月27日規則第80号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。