○薩摩川内市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月1日
告示第63号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第7項及び第78条の4第6項の規定により、地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の適正な運営並びに公平及び中立性の確保に関し、必要な事項を調査及び協議するため、薩摩川内市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) サービスの指定等に関すること。
(2) サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、サービスの適正な運営に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)
(2) 介護サービス及び介護予防サービス利用者
(3) 介護サービス及び介護予防サービス事業者
(4) 地域における保健、医療、福祉等の関係者
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長ともに事故があるときは年長委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議において、議長が必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、高齢・介護福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第136号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第203号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第183号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。