○薩摩川内市障害認定審査会規則
平成18年7月6日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市障害認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年薩摩川内市条例第65号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市障害認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に設置する合議体の数は、3以内とする。
(1合議体の委員数)
第3条 1合議体の委員数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、合議体の長が招集する。
(合議体の長)
第5条 合議体の長は、合議体の議長となり、議事を整理する。
2 合議体の長が合議体に出席できないときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、障害福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第38号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。