○薩摩川内市高齢者訪問給食サービス事業実施要綱
平成18年3月30日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の虚弱な高齢者等の居宅を訪問し、食事の配食(以下「訪問給食サービス」という。)を行い、当該高齢者等の食生活の改善を図るとともに、当該高齢者等の安否の確認を行うことを目的とする。
(訪問給食サービスの実施)
第2条 市長は、訪問給食サービスの実施については、市長が別に定めるものに事業の運営の一部を委託して行うことができるものとする。
(利用対象者)
第3条 訪問給食サービスの利用対象者は、本市に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の一人暮らしの者で、食事の確保が困難なもの
(2) 要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。次号において同じ。)を受けた65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者
(3) 要介護認定において、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けた者が属する65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(実施回数)
第4条 訪問給食サービスは、1日1人当たり昼食及び夕食の2食以内とする。
(訪問給食サービスを実施しない日)
第5条 訪問給食サービスを実施しない日は、市長が別に定める。
(利用の申請)
第6条 訪問給食サービスを利用しようとする者は、高齢者訪問給食サービス事業利用申込書(以下「利用申込書」という。)を、市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 市長は、利用申込書を受理したときは、必要に応じ地域ケア会議においてその内容を検討し、適当と認めたときは当該申込みをした者の利用希望、世帯の状況、身体の状況等を勘案の上、訪問給食サービスの利用内容等を決定し、その旨を高齢者訪問給食サービス事業利用決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、適当でないと認めたときは高齢者訪問給食サービス事業利用不決定通知書により、当該申込みをした者に通知するものとする。
(利用者台帳)
第8条 市長は、前条の規定により事業の利用を決定したときは、高齢者訪問給食サービス事業利用者台帳に所要の事項を記載するものとする。
(変更等の届出)
第9条 第7条の規定により決定通知書の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用申込書の内容に変更があるとき、又は訪問給食サービスを休止し、若しくは中止しようとするときは、当該変更し、又は休止し、若しくは中止しようとする日の3日前までに、高齢者訪問給食サービス事業利用変更届(以下「利用変更届」という。)を市長にそれぞれ提出しなければならない。
(訪問給食サービスの停止)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、訪問給食サービスを停止することができる。
(1) 訪問給食サービスの利用の必要がなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により訪問給食サービスを利用しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により訪問給食サービスの停止を決定したときは、高齢者訪問給食サービス事業利用停止決定通知書により、当該停止を決定した利用者に通知するものとする。
(利用申込書及び利用変更届の経由)
第11条 利用申込書及び利用変更届は、受託者並びに老人福祉施設等を経営している社会福祉法人及び薩摩川内市在宅介護支援センターを経由して、市長にそれぞれ提出することができる。
(費用の負担)
第12条 市長は、利用者が負担する原材料費等の実費については、別にこれを定めるものとする。
(様式)
第13条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、訪問給食サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(川内市高齢者訪問給食サービス事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 川内市高齢者訪問給食サービス事業実施要綱(平成7年川内市告示第52号)
(2) 里村高齢者訪問給食サービス事業実施要綱(平成12年里村告示第20号)
(3) 上村高齢者訪問給食サービス事業実施要綱(平成13年上村告示第34号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、川内市高齢者訪問給食サービス事業実施要綱、脇町高齢者等訪問配食サービス事業実施要綱(平成12年脇町訓令第14号)、東郷町給食サービス事業実施要綱(平成9年東郷町訓令第2号)、祁答院町高齢者訪問給食サービス事業実施要綱(平成9年祁答院町訓令第2号)、里村高齢者訪問給食サービス事業実施要綱又は上村高齢者訪問給食サービス事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年1月30日告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。