○薩摩川内市保育所地域活動事業実施要綱
平成18年3月30日
告示第120号
(目的)
第1条 この告示は、多様化する保育需要に積極的に対応するとともに、地域に開かれた保育所の有する機能を地域住民のために活用し、児童福祉の向上及び地域福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 保育所地域活動事業(以下「事業」という。)を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、別表に掲げる事業内容を実施する保育所であって、市長が指定したものとする。
(事業の要件)
第3条 事業の実施に当たっては、延長保育促進事業、休日保育事業、一時預かり事業又は障害児保育事業のいずれかを実施するものとする。
(利用の申込み等)
第4条 利用の申込みは、事業を利用しようとする保護者が実施保育所に対し行うものとする。
2 実施保育所は、前項による申込みを受けたときは、その可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。
3 事業の利用の必要がなくなった保護者は、速やかにその旨を実施保育所の長に届け出なければならない。
4 実施保育所の長は、児童又は保護者が保育上の指示に従わないときその他必要と認めるときは、その利用を取り消すことができるものとする。
(実施保育所の責務)
第5条 実施保育所は、事業の収支その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるよう努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、事業の実施に当たり、事業の目的、内容、実施場所等について、広報紙等を通じて地域住民に対する周知に努めなければならない。
(補助金)
第7条 市長は、実施保育所に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、別に定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第161号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第81号)抄
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日告示第884号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業内容 |
小学校低学年児童の受入れ | 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)低学年児童(1年生から3年生程度)を一時保育の場を活用して5人程度受け入れ、当該児童の適切な処遇、安全の確保等を図る。 |