○薩摩川内市延長保育事業実施要綱
平成18年3月30日
告示第119号
(目的)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号の時間外保育(同号に規定する利用日以外の日におけるものを除く。以下「延長保育事業」という。)を実施することで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 延長保育事業(以下「事業」という。)を実施する対象施設(以下「実施施設」という。)は、市町村以外が設置する保育所又は認定こども園(以下「民間保育所等」という。)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第10号「延長保育事業の実施について」別紙。以下「国要綱」という。)に規定するものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、法第19条第1項第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項により市町村の認定を受け、民間保育所等、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所を利用する児童とする。
(事業の要件)
第5条 事業の実施に当たっては、国要綱に規定する要件を満たすものとする。
(利用の申込み等)
第6条 利用の申込みは、事業を利用しようとする保護者が実施施設に対し行うものとする。
2 実施施設は、前項による申込みを受けたときは、その可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。
3 事業の利用の必要がなくなった保護者は、速やかにその旨を実施施設の長に届け出なければならない。
4 実施施設の長は、児童又は保護者が保育上の指示に従わないときその他必要と認めるときは、その利用を取り消すことができるものとする。
(保護者負担金)
第7条 事業を実施する実施施設は、保護者に事業に要する費用(以下「保護者負担金」という。)を求めることができるものとする。
2 保護者負担金の額及び納入方法については、実施施設において定めるものとする。
(実施施設の責務)
第8条 実施施設は、事業の収支その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるよう努めなければならない。
(市の責務)
第9条 市は、事業の実施に当たり、事業の目的、内容、実施場所等について、広報紙等を通じて地域住民に対する周知に努めなければならない。
(補助金)
第10条 市長は、実施施設に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、別に定めるところによる。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第142号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第160号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月1日告示第1212号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市延長保育事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。