○薩摩川内市一時預かり事業実施要綱
平成18年3月30日
告示第116号
(目的)
第1条 この告示は、保育所等を利用していない家庭において、日常生活上の突発的な事情等により、一時的に家庭での保育が困難となる場合に、保育所、幼稚園及び認定こども園等において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施保育所等)
第2条 一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施する保育所、幼稚園、認定こども園及び家庭的保育事業等を行う事業所(以下「実施保育所等」という。)は、第4条に規定する児童を保育している保育所であって、市長が指定したものとする。
(事業の内容等)
第3条 事業の内容は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)について、主として昼間、実施保育所等において一時的に預かり、必要な保護を行うものとし、事業類型は、一般型、幼稚園型Ⅰ、幼稚園型Ⅱ、余裕活用型及び災害特例型とし、当該事業の内容及び実施方法は、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「一時預かり事業実施要綱」の規定によるものとする。
(実施手続)
第4条 実施保育所等は、事業を実施するに当たり、県知事に対し一時預かり事業に係る届出をすること。
(利用の申込み等)
第5条 利用の申込みは、事業を利用しようとする保護者が実施保育所等に対し行うものとする。
2 実施保育所等は、前項による申込みを受けたときは、その可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。
3 事業の利用の必要がなくなった保護者は、速やかにその旨を実施保育所等の長に届け出なければならない。
4 実施保育所等の長は、児童又は保護者が保育上の指示に従わないときその他必要と認めるときは、その利用を取り消すことができるものとする。
(保護者負担金)
第6条 事業を実施する実施保育所等は、保護者に事業に要する費用(以下「保護者負担金」という。)を求めることができるものとする。
2 保護者負担金の額及び納入方法については、実施保育所等において定めるものとする。
(実施保育所等の責務)
第7条 実施保育所等は、事業の収支その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるよう努めなければならない。
(市の責務)
第8条 市は、事業の実施に当たり、事業の目的、内容、実施場所等について、広報紙等を通じて地域住民に対する周知に努めなければならない。
(補助金)
第9条 市長は、実施保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、別に定めるところによる。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第142号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第159号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月1日告示第1213号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市一時預かり事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月4日告示第666号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市一時預かり事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。