○薩摩川内市休日保育事業実施要綱
平成18年3月30日
告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日等(以下「休日等」という。)の保護者の勤務等により児童が保育に欠けている場合の休日保育の需要に対応するため、休日の保育を行うことにより休日等に保育に欠ける乳幼児の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 休日保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。
2 市は、事業を、事業の質を低下させることなく、より効果的に実施することができると認められる社会福祉法人等に委託して実施するものとする。
(対象児童等)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により本市で保育を実施している児童であって、休日等においても保育に欠ける児童とする。ただし、事業に支障が生じない場合で、市長が特に認めた場合は、これに該当しない児童であっても、対象児童とすることができる。
(1) 児童が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかり、感染症がまん延するおそれがあると認められる場合
(2) 疾病その他の事由により集団保育が困難な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が保育所の管理上必要があると認める場合
(事業の受託要件)
第4条 事業を受託する社会福祉法人等は、受託に当たり、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 事業を担当する保育士として2人以上の職員及び対象児童の人数等に応じて事業を実施するために必要となる職員を配置していること。
(2) 対象児童に対して、適宜、給食又は間食等を提供できること。
(3) 事業の実施場所は、保育所のほか公共的施設とする。この場合において、当該施設は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定における建物の耐火性能、階段数、構造、内装等に係る児童福祉施設の基準及び鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年鹿児島県条例第23号)第45条に定める設備の基準を満たしていなければならない。
(利用の申込み等)
第5条 利用の申込みは、事業を利用しようとする保護者が社会福祉法人等に対し行うものとする。
2 社会福祉法人等は、前項による申込みを受けたときは、その可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。
3 事業の利用の必要がなくなった保護者は、速やかにその旨を社会福祉法人等に届け出なければならない。
4 社会福祉法人等は、児童又は保護者が保育上の指示に従わないときその他必要と認めるときは、その利用を取り消すことができるものとする。
(費用負担)
第6条 事業を受託する社会福祉法人等は、保護者に対し、給食又は間食等に要する費用の負担を求めることができるものとする。
(社会福祉法人等の責務)
第7条 社会福祉法人等は、事業の収支その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるよう努めなければならない。
(市の責務)
第8条 市は、事業の実施に当たり、事業の目的、内容、実施場所等について、広報紙等を通じて地域住民に対する周知に努めなければならない。
(委託料)
第9条 市長は、社会福祉法人等に対し、予算の範囲内で委託料を支払うものとし、その支払いに関しては、別に定めるところによる。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第158号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。