○薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の切替日における号給を定める規則
平成18年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年薩摩川内市条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(条例第5号附則第4条に規定する規則で定める号給)
第2条 条例第5号附則第4条に規定する平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日の職務の級における最高の号給
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |