○薩摩川内市有料広告掲載に関する基本要綱
平成18年3月30日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が自主財源の確保のため、募集した広告(以下「広告」という。)を有料で掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の対象)
第2条 市が管理するもののうち、印刷物、広報紙、ホームページ、公用車等の広告媒体として活用が可能なものについては、広告の掲載に努めるものとする。
(広告掲載の基準)
第3条 掲載することができる広告は、市民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市の公共性、中立性又はその品位を損なうおそれがあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が掲載する広告として適当でないと認めるもの
(広告掲載の優先順位)
第4条 掲載する広告の優先順位は、次の順序とする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業及び自営業で、市内に事業所等を有するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当であると市長が認めるもの
(取扱要領等の作成)
第5条 広告の種類、規格その他この告示に定めのないものについては、当該広告媒体ごとに別に取扱要領等を定めるものとする。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料については、広告募集に要する経費、類似広告の市場価格等を勘案し決定するものとする。
(広告の募集)
第7条 広告の募集は、広報紙、ホームページ等により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、有料広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に広告案を添えて市長に提出しなければならない。
(広告案の審査)
第9条 市長は、申込書が提出されたときは、速やかに第16条に規定する審査会に付議しなければならない。
2 審査会において広告案の修正があった場合は、申込者に修正後の広告案の提出を求めるものとする。
(広告掲載料の納入)
第11条 申込者は、前条の規定による掲載決定後、市長が指定する期日までに、広告掲載料を市の発行する納入通知書により一括して納入するものとする。
(申込者の責任等)
第12条 広告の内容に関する責任は、申込者が負うものとする。
2 申込者は、市税等を完納していなければならない。また、実際に広告を掲載する者が申込者と異なる場合においても同様とする。
3 申込者は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号)に規定する許可を受けていなければならない。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に広告掲載に支障があると認めるとき。
(広告掲載料の不還付)
第14条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他申込者の責めに帰することができない理由により、広告掲載ができなくなったとき。
(2) 申込者が掲載期間の中途において掲載の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により広告の掲載ができなくなったとき。
(広告掲載事業の周知)
第15条 市長は、広告掲載事業を広く周知するため、当分の間、広告掲載に当たり広告掲載事業の目的等の説明を当該広告媒体の一部に掲載するものとする。
(広告審査会の設置)
第16条 広告の掲載に関し、次に掲げる事項の協議を行うため、広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 広告案の審査及び掲載の順位に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、広告の掲載に関すること。
(審査会の組織)
第17条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
未来政策部長、行政管理部長、秘書広報課長、企画政策課長、財産マネジメント課長、総務課長、経済政策課長、観光物産課長、都市整備課長及び社会教育課長並びに各課所の所管する案件については、その案件に関係する部長及び課長
2 審査会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は行政管理部長を、副委員長は未来政策部長をもって充てる。
4 審査会の庶務は、財産マネジメント課及び審査案件を所管する課所において処理する。
(審査会の会議等)
第18条 委員長は、審査会を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 審査会の会議は、委員長が招集し、委員の定数の半数以上のものが出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
5 審査会の会議を招集する暇がないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第149号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第215号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第201号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第234号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第147号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。