○薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱
平成17年9月22日
告示第421号
薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担減免措置事業費補助金交付要綱(平成16年薩摩川内市告示第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱(平成17年薩摩川内市告示第420号。以下「実施要綱」という。)に基づき介護保険サービスの利用に係る利用者負担額の軽減を実施した社会福祉法人等に対する補助金の交付について、薩摩川内市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第87号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 前条の補助金の対象となる経費は、実施要綱第4条の規定による申出書を市長に提出した社会福祉法人等が実施要綱第7条の規定により利用者負担額を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(実施要綱第2条に規定する利用者負担額に限る。この項において同じ。)に対する割合が1パーセントを超える部分の本市被保険者分とし、当該経費の2分の1以内の額を補助する。ただし、介護福祉施設サービスに係る利用者負担額を軽減した場合において、当該軽減した総額が当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超えるときは、10パーセントを超える部分の本市被保険者分とし、当該経費の全額を補助する。
2 前項の補助金の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととし、算定した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に指定する日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書及び収支予算(精算)書(様式第2号)
(2) 補助金算定調書(様式第3号)
2 補助金の交付の条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(実績報告)
第5条 社会福祉法人等は、事業が完了したときは、直ちに社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書及び収支予算(精算)書
(2) 補助金算定調書
(3) 軽減金額等内訳書
(補助金の交付の請求)
第7条 社会福祉法人等は、確定通知書を受理したときは、補助金の請求をすることができる。
2 補助金の交付を請求しようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付請求書(様式第7号)に確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成16年薩摩川内市告示第61号)の規定に基づく減免を行った社会福祉法人等に対する当該減免に係る補助金の交付については、なお従前の例による。