○薩摩川内市温泉事業運営審議会規則
平成17年4月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市温泉事業運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内の公共的団体又は民主的団体を代表する者
(2) 学識経験者その他市長が必要と認めた者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長がともに事故があるときは年長委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上水道課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。