○薩摩川内市国民健康保険契約温泉保養所利用規則

平成17年4月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市国民健康保険条例(平成16年薩摩川内市条例第155号)第8条第1項第8号の規定に基づき、薩摩川内市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康を増進するため、契約温泉保養所(以下「保養所」という。)の指定及びその利用について、必要な事項を定めるものとする。

(保養所の指定)

第2条 保養所は、適当と認める温泉施設について市長が指定するものとする。

2 市長は、保養所を指定しようとするときは、温泉施設の管理者(以下「管理者」という。)との間に契約書を取り交わさなければならない。

(利用できる者の範囲)

第3条 保養所を利用できる者は、被保険者であって、温泉保養を希望するものとする。

(利用の手続等)

第4条 保養所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、国民健康保険契約温泉保養所利用申込申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、保養所利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

3 利用者は、保養所を利用するときは、利用券を管理者に提出しなければならない。

(利用期間)

第5条 保養所の利用は、被保険者1人につき年1回とし、その期間は、引き続き3日以上の利用を補助対象とする。

(利用補助金)

第6条 前条の規定により、被保険者が保養所を利用したときに、市が補助する金額(以下「利用補助金」という。)は、被保険者1人につき1日1,000円とし、1万円を限度とする。

2 市長は、管理者との契約に基づき、利用補助金相当額を管理者に支払わなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川内市国民健康保険契約温泉保養所利用規則の廃止)

2 川内市国民健康保険契約温泉保養所利用規則(昭和45年川内市規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の川内市国民健康保険契約温泉保養所利用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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薩摩川内市国民健康保険契約温泉保養所利用規則

平成17年4月1日 規則第58号

(平成25年4月1日施行)