○薩摩川内市下甑国民健康保険健康管理センター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第15号
下村国民健康保険健康管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年下村規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市下甑国民健康保険健康管理センター条例(平成17年薩摩川内市条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、薩摩川内市下甑国民健康保険健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 健康管理センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、市長は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第3条 健康管理センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、健康管理センターの管理運営上特に必要があると認めるときは、市長は、開館時間を変更することができる。
(使用の制限)
第4条 健康管理センターは、条例第3条に掲げる事業のほかには使用することができない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、健康管理センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。