○薩摩川内市障害者福祉作業所条例

平成17年3月31日

条例第32号

川内市障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成元年川内市条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 作業指導等を通じ、市内に居住する障害者の社会参加の促進及び福祉の向上を図るため、薩摩川内市障害者福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川内福祉作業所

薩摩川内市永利町4107番地6

入来福祉作業所

薩摩川内市入来町浦之名12555番地1

(指定管理者による管理)

第3条 福祉作業所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせない福祉作業所にあっては、市長が次条各号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第13条第14条及び第16条の規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う福祉作業所の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 福祉作業所の維持管理に関する業務

(2) 福祉作業所の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、福祉作業所の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、福祉作業所の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が福祉作業所の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が福祉作業所の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 福祉作業所の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 福祉作業所の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による福祉作業所の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、福祉作業所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開所時間等)

第10条 福祉作業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、福祉作業所の管理運営上必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(休所日等)

第11条 福祉作業所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、福祉作業所の管理運営上必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(使用者の範囲)

第12条 福祉作業所を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(使用許可等)

第13条 福祉作業所を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、福祉作業所の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が秩序を乱す等福祉作業所の運営方針に反すると認めるとき。

(2) 福祉作業所の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 前項に基づく処分により使用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第15条 福祉作業所の使用料は、無料とする。

(特別の設備等)

第16条 使用者は、特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復し、前条の規定による特別の設備等を施したときは、使用者の負担において、これを原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第18条 使用者は、その使用により福祉作業所の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第19条 指定管理者は、福祉作業所の管理に関する業務について知り得た個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(以下この条において「個人情報」という。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、福祉作業所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の川内市障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

薩摩川内市障害者福祉作業所条例

平成17年3月31日 条例第32号

(平成17年12月27日施行)