○薩摩川内市家族介護用品購入助成事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第118号
(目的)
第1条 この告示は、要介護高齢者及び要介護者(以下「要介護者等」という。)の介護に必要な介護用品を購入する費用の一部を助成することにより、当該要介護者等の属する家庭の経済的負担の軽減を図り、もって当該要介護者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 要介護高齢者 引き続き1年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定により本市の住民票に記録されている者(以下「住所要件者」という。)のうち65歳以上のもので、次のいずれかに該当し、かつ、要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について(平成21年9月30日老老発0930第2号厚生労働省老健局老人保健課長通知。以下「老人保健課長通知」という。)に基づく障害高齢者の日常生活自立度がB若しくはC又は認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ若しくはMと判定された状態が3月以上続いている者をいう。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給され、又は支給されるべき者を除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項の要介護状態又は同条第2項の要支援状態にあるとの認定を受けた者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の級別が1級又は2級である者
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者のうち障害の程度がAである者
(2) 要介護者 住所要件者のうち40歳以上65歳未満のもので、介護保険法第7条第1項の要介護状態又は同条第2項の要支援状態にあるとの認定を受け、かつ、老人保健課長通知に基づく障害高齢者の日常生活自立度がB若しくはC又は認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ若しくはMと判定された状態が3月以上続いている者をいう。ただし、特別障害者手当若しくは福祉手当を支給され、又は支給されるべき者を除く。
(3) 申請者 住所要件者で、在宅の要介護者等を第4条の規定による申請の前日から起算して180日前までの間において、90日以上介護し、かつ、現に当該要介護者等を介護しているもの
(4) 介護用品 紙おむつ(テープ型、フラット型及びパンツ型)、尿取りパッド、失禁用パッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーその他介護を行うために日常的に必要となる消耗品をいう。
(5) 協力機関 本市において介護用品の小売業を営む者で、この告示による薩摩川内市家族介護用品購入助成事業(以下「事業」という。)の実施について、協力を申し出たものをいう。
(介護用品購入費の助成)
第3条 市長は、申請者が要介護者等の介護に必要な介護用品を協力機関から購入する場合、その料金の一部を助成するものとする。
2 利用券の券面額は1,000円とし、1会計年度において要介護者等及び申請者の属する世帯の全ての世帯員の市町村民税の課税状況により、別表のとおり交付する。
3 利用券の有効期限は、その交付した日の属する年度の末日までとする。
(利用券の譲渡等の禁止)
第6条 利用券の交付を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付を受けた利用券を他人に譲渡し、貸与し、又は使用させてはならない。
(届出等)
第7条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 利用券を紛失し、又は損傷したとき。
(利用券の返還等)
第8条 交付決定者は、当該要介護者等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 社会福祉施設等に入所したとき。
(2) 要介護状態又は要支援状態に該当しなくなったとき。
(3) 本市の区域内に住所を有しないこととなったとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、要介護者等でなくなったとき。
2 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に交付した利用券を回収し、及び以後の利用券の交付を停止することができる。
(1) 利用券を他人に譲渡し、貸与し、又は使用させたとき。
(2) 使用の目的をもって利用券の記載事項を改変し、又は改変した利用券を使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不正に利用券の交付を受け、又は使用したとき。
(助成の方法)
第9条 第3条の規定による助成は、交付決定者が、購入しようとする介護用品の価額以内の券面額の利用券を協力機関に交付し、当該利用券と引換えに介護用品を受給することにより行う。この場合において、利用券の券面額の総額が介護用品の価額に不足する額は、交付決定者が直接当該協力機関に支払わなければならない。
(返還)
第11条 市長は、交付決定者又は協力機関が、偽りその他不正の手段により利用券の交付又は助成金の支払を受けたときは、交付した利用券又は支払済みの助成金の支払相当の金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(里村家族介護用品支給事業要綱の廃止)
2 里村家族介護用品支給事業要綱(平成13年里村告示第34号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日告示第289号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(薩摩川内市紙おむつ等支給事業実施要綱の廃止)
2 薩摩川内市紙おむつ等支給事業実施要綱(平成16年薩摩川内市告示第27号)は、廃止する。
附則(平成23年3月28日告示第148号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日告示第607号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第270号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の薩摩川内市家族介護用品支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後における家庭介護用品支給事業対象者の認定の申請(以下「認定申請」という。)について適用し、同日前における認定申請については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市家族介護用品支給事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成30年1月9日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の薩摩川内市家族介護用品支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後における家族介護用品支給事業受給認定の申請(以下「認定申請」という。)について適用し、同日前における認定申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月5日告示第438号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市家族介護用品購入助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第10条及び第11条並びに様式第4号及び様式第5号の規定は、この告示の施行の日以後における新要綱第4条の規定に基づく家族介護用品購入助成事業の利用申請に係る支払又は返還命令について適用し、同日前に改正前の薩摩川内市家族介護用品支給事業実施要綱第4条の規定に基づきなされた家族介護用品支給事業受給認定の申請に係る支払又は返還命令については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
利用者の区分 | 交付する利用券の額 |
要介護者等及び申請者の属する世帯の世帯員全員が、第4条の規定による提出の日の属する年度(以下「申請年度」という。)分(同日が4月から5月までの間に属する場合は、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税である場合 | 75,000円分 |
要介護者等及び申請者の属する世帯に申請年度分の市町村民税の課税者がいる場合 | 36,000円分 |