○薩摩川内市子ども発達支援センター条例
平成17年3月31日
条例第31号
薩摩川内市心身障害児通園事業施設条例(平成16年薩摩川内市条例第134号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 心身障害児の療育訓練を行うことによりその発達を支援し、もって福祉の向上を図るため、薩摩川内市子ども発達支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
子ども発達支援センターつくし園 | 薩摩川内市永利町4107番地2 |
(施設の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、支援センターに次の施設を置く。
(1) 児童発達支援センター(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センターをいう。以下同じ。)
(2) 児童発達支援事業施設(法第6条の2第2項に規定する児童発達支援を行う施設(法第43条に規定する児童発達支援センターを除く。)をいう。以下同じ。)
(通園対象者)
第4条 支援センターの各施設における通園対象者は、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた児童とする。
(定員)
第5条 支援センターの各施設の定員は、次に定めるものとする。
(1) 児童発達支援センター 40人
(2) 児童発達支援事業施設 10人
(開園時間及び休園日)
第6条 支援センターの開園時間及び休園日は、次のとおりとする。
(1) 開園時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休園日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開園時間又は休園日を変更することができる。
(利用料)
第7条 支援センターの各施設に通園する児童(法第21条の6の規定による措置を受けた者を除く。)の保護者は、各施設における支援につき同法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に各施設における支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に各施設における支援に要した費用の額)から同条第1項に規定する各施設における支援に係る障害児通所給付費をそれぞれ控除した額の利用料を市長の指定する期限までに納入しなければならない。
(利用料の減額)
第8条 市長は、前条に規定する利用料を納入すべき者の所得の状況その他特別の理由により必要があると認めるときは、当該利用料を減額することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 支援センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 支援センターに通園する児童に対する法第6条の2第2項に規定する事業の目的に沿った指導
(2) 児童発達支援センターに通園する児童の送迎
(3) 支援センターの土地及び建物等(建物、設備及び備品をいう。以下同じ。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めた建物等の大規模な修繕等を除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第11条 第9条の規定による指定を受けようとするものは、支援センターの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、支援センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が支援センターを利用する児童の平等な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が支援センターの適切な維持及び管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(業務報告の聴取等)
第13条 市長は、支援センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
附 則(平成18年12月27日条例第134号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。