○薩摩川内市地区コミュニティ協議会等交付金交付規則
平成17年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市自治基本条例(平成20年薩摩川内市条例第41号)第23条及び第26条の規定に基づく、薩摩川内市地区コミュニティ協議会等交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第1条の2 市長は、市内の自主的な地域活動と行政との緊密な連携を図るとともに、市民の生活環境の整備促進その他地域社会の振興発展に資することを目的に、地区コミュニティ協議会及び自治会(以下「地区コミュニティ協議会等」という。)に対し、交付金を交付する。
2 地区コミュニティ協議会等は、次に掲げる活動に対し、交付金を充ててはならない。
(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政党又は特定の政党若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)を支持し、若しくは反対することを目的とする活動
(1) 地区コミュニティ協議会 市内の各地区に存する自治会や各種団体をもって組織するコミュニティ協議会で、市長が適当と認めたものをいう。
(2) 自治会 市長が地域住民による自治組織として適当と認めたものをいう。
交付金の種類 | 交付対象団体 |
地区コミュニティ協議会運営交付金 | 地区コミュニティ協議会 |
自治会交付金 | 自治会 |
(地区コミュニティ協議会運営交付金の交付申請等)
第4条 交付金の交付を受けようとする地区コミュニティ協議会は、毎年5月10日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 地区コミュニティ協議会運営交付金交付申請書(様式第1号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 2以上の地区コミュニティ協議会を統合して新たに組織される地区コミュニティ協議会(以下「合併地区コミュニティ協議会」という。)は、当該地区コミュニティ協議会の設立の日後最初の4月1日から同月15日までの間に、地区コミュニティ協議会組織変更届(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、地区コミュニティ協議会において、当該地区コミュニティ協議会の名称その他組織に関する事項について変更があったときは、当該地区コミュニティ協議会は、その都度変更届によりその内容を届け出なければならない。ただし、その変更が軽微なものについては、この限りでない。
(自治会交付金の交付申請等)
第5条 交付金の交付を受けようとする自治会は、毎年4月30日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、第3項に規定する合併自治会又は分裂自治会の場合にあっては、市長が別に指示する日までに、提出しなければならないものとする。
(1) 自治会交付金交付申請書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 新たに20世帯以上により設立され、積極的に地区コミュニティ協議会その他地域活動等を行う自治会で交付金の交付を受けようとするものは、当該自治会の設立の日後最初の4月1日から同月15日までの間に、自治会設立届(様式第4号)及び申請書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、自治会において、当該自治会の名称その他組織に関する事項について変更があったときは、当該自治会は、その都度変更届によりその内容を届け出なければならない。ただし、その変更が軽微なものについては、この限りでない。
(地区コミュニティ協議会運営交付金の額)
第6条 地区コミュニティ協議会運営交付金の額は、毎年4月1日現在(以下「基準日」という。)の住民基本台帳における世帯数に応じて、次に掲げるところにより算出する世帯規模割による額、事務事業運営費割による額及び世帯割による額を合算した額とする。
区分(地区コミュニティ協議会を組織する世帯数) | 世帯規模割による額 |
200世帯以下 | 400,000円 |
201世帯から1,000世帯まで | 448,600円 |
1,001世帯から2,000世帯まで | 548,600円 |
2,001世帯から4,000世帯まで | 648,600円 |
4,001世帯以上 | 748,600円 |
区分(地区コミュニティ協議会を組織する世帯数) | 事務事業運営費割による額 |
200世帯以下 | 793,000円 |
201世帯以上 | 1,024,000円 |
(3) 世帯割による額は、300円に当該地区コミュニティ協議会の基準日における世帯数を乗じて得た額とする。ただし、当該世帯数が200世帯以下の地区コミュニティ協議会における世帯割による額は、1,000円に当該地区コミュニティ協議会の基準日における世帯数を乗じて得た額とする。
3 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、前2項の規定により算出して得た地区コミュニティ協議会運営交付金に、予算の範囲内において、必要と認める額を加算することができる。
(自治会交付金の額)
第7条 自治会交付金は、毎年4月1日(以下「加入基準日」という。)現在において存する自治会に対して交付するものとし、その額は、次に掲げるところにより算出する世帯規模割による額及び世帯割による額を合算した額とする。
区分(自治会を組織する世帯数) | 世帯規模割による額 |
50世帯以下 | 42,700円 |
51世帯から100世帯まで | 45,200円 |
101世帯から150世帯まで | 47,700円 |
151世帯から200世帯まで | 50,200円 |
201世帯以上 | 52,700円 |
(2) 世帯割による額は、2,330円に当該自治会の加入基準日現在における世帯数を乗じて得た額とする。ただし、当該世帯数が100世帯以下の自治会における世帯割による額は、2,500円に当該自治会の加入基準日における世帯数を乗じて得た額とする。
5 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、前3項の規定により算出して得た自治会交付金に、予算の範囲内において、必要と認める額を加算することができる。
(減額)
第8条 市長は、地区コミュニティ協議会等の事情により市と地区コミュニティ協議会等との緊密な連携が停止し、又は著しく低下したと認めるときは、当該地区コミュニティ協議会等に対して交付する交付金の額を減額することができる。
2 市長は、加入基準日経過後に分裂自治会の設立があった場合は、当該分裂する前の自治会に対して交付する自治会交付金の額を別に定める範囲内で減額することができる。
(交付期限)
第10条 地区コミュニティ協議会運営交付金及び自治会交付金は、当該年度分を毎年度6月15日までに交付する。ただし、合併自治会及び分裂自治会の場合にあっては、この限りでない。
(交付金の返納)
第11条 市長は、地区コミュニティ協議会等が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、交付金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、既に交付した交付金の全部又は一部を返納させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(公民会等に対する補助金交付規則及び祁答院町小組合振興補助金交付規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 公民会等に対する補助金交付規則(昭和59年川内市規則第18号)
(2) 祁答院町小組合振興補助金交付規則(昭和32年祁答院町規則第3号)
(1) 入来地域、祁答院地域、上甑地域、下甑地域、鹿島地域においては、世帯割による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は次の表の右欄に掲げる額に、当該自治会の加入基準日現在における世帯数を乗じて得た額をもって年額とする。
区分 | 世帯割による特別加算の額 |
入来地域内の自治会 | 1,820円 |
祁答院地域内の自治会 | 3,670円 |
上甑地域内の自治会 | 5,200円 |
下甑地域内の自治会 | 6,140円 |
鹿島地域内の自治会 | 4,980円 |
ただし、祁答院地域においては、上記の額に加入基準日現在で各自治会に所在する班数に1万円を乗じた額を、上甑地域においては、上記の額に各自治会ごとに均等割30万円をさらに加算するものとする。
区分(自治会を組織する世帯数) | 世帯規模割による特別加算の額 |
9世帯以下 | 10,000円 |
10世帯から14世帯まで | 20,000円 |
15世帯から19世帯まで | 25,000円 |
20世帯から24世帯まで | 30,000円 |
25世帯から29世帯まで | 35,000円 |
30世帯から34世帯まで | 40,000円 |
35世帯から39世帯まで | 45,000円 |
40世帯から44世帯まで | 50,000円 |
45世帯から49世帯まで | 55,000円 |
50世帯から69世帯まで | 60,000円 |
70世帯以上 | 65,000円 |
区分(自治会を組織する世帯数) | 世帯規模割による特別加算の額 |
50世帯以下 | 150,000円 |
51世帯から100世帯まで | 130,000円 |
101世帯から150世帯まで | 110,000円 |
151世帯から200世帯まで | 90,000円 |
201世帯以上 | 70,000円 |
(1) 入来地域、祁答院地域、上甑地域、下甑地域、鹿島地域においては、世帯割による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は次の表の右欄に掲げる額に、当該自治会の加入基準日現在における世帯数を乗じて得た額をもって年額とする。
区分 | 世帯割による特別加算の額 |
入来地域内の自治会 | 1,270円 |
祁答院地域内の自治会 | 2,560円 |
上甑地域内の自治会 | 3,640円 |
下甑地域内の自治会 | 4,290円 |
鹿島地域内の自治会 | 3,480円 |
ただし、祁答院地域においては、上記の額に加入基準日現在で各自治会に所在する班数に7千円を乗じた額を、上甑地域においては、上記の額に各自治会ごとに均等割21万円をさらに加算するものとする。
区分(自治会を組織する世帯数) | 世帯規模割による特別加算の額 |
9世帯以下 | 7,000円 |
10世帯から14世帯まで | 14,000円 |
15世帯から19世帯まで | 17,500円 |
20世帯から24世帯まで | 21,000円 |
25世帯から29世帯まで | 24,500円 |
30世帯から34世帯まで | 28,000円 |
35世帯から39世帯まで | 31,500円 |
40世帯から44世帯まで | 35,000円 |
45世帯から49世帯まで | 38,500円 |
50世帯から69世帯まで | 42,000円 |
70世帯以上 | 45,500円 |
区分(自治会を組織する世帯数) | 世帯規模割による特別加算の額 |
50世帯以下 | 105,000円 |
51世帯から100世帯まで | 91,000円 |
101世帯から150世帯まで | 77,000円 |
151世帯から200世帯まで | 63,000円 |
201世帯以上 | 49,000円 |
(1) 入来地域、祁答院地域、上甑地域、下甑地域及び鹿島地域においては、世帯割による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は次の表の右欄に掲げる額に、当該自治会の加入基準日現在における世帯数を乗じて得た額をもって年額とする。
区分 | 世帯割による特別加算の額 |
入来地域内の自治会 | 720円 |
祁答院地域内の自治会 | 1,460円 |
上甑地域内の自治会 | 2,080円 |
下甑地域内の自治会 | 2,450円 |
鹿島地域内の自治会 | 1,990円 |
ただし、祁答院地域においては、上記の額に加入基準日現在で各自治会に所在する班数に4千円を乗じた額を、上甑地域においては、上記の額に各自治会ごとに均等割12万円を更に加算するものとする。
区分(自治会を組織する世帯数) | 世帯規模割による特別加算の額 |
9世帯以下 | 4,000円 |
10世帯から14世帯まで | 8,000円 |
15世帯から19世帯まで | 10,000円 |
20世帯から24世帯まで | 12,000円 |
25世帯から29世帯まで | 14,000円 |
30世帯から34世帯まで | 16,000円 |
35世帯から39世帯まで | 18,000円 |
40世帯から44世帯まで | 20,000円 |
45世帯から49世帯まで | 22,000円 |
50世帯から69世帯まで | 24,000円 |
70世帯以上 | 26,000円 |
区分(自治会を組織する世帯数) | 世帯規模割による特別加算の額 |
50世帯以下 | 60,000円 |
51世帯から100世帯まで | 52,000円 |
101世帯から150世帯まで | 44,000円 |
151世帯から200世帯まで | 36,000円 |
201世帯以上 | 28,000円 |
附則(平成18年3月1日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市地区コミュニティ協議会等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成19年度以後の年度分の地区コミュニティ協議会運営補助金(以下「補助金」という。)について適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の薩摩川内市地区コミュニティ協議会等補助金交付規則の規定に基づいて交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成22年3月29日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日規則第44号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市地区コミュニティ協議会等補助金交付規則の規定は、平成23年度以後の年度分の自治会補助金について適用する。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の薩摩川内市地区コミュニティ協議会等補助金交付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された地区コミュニティ協議会運営補助金及び自治会補助金については、改正前の規則第11条及び第12条の規定は、なお効力を有する。
(薩摩川内市財務規則の一部改正)
3 薩摩川内市財務規則(平成16年薩摩川内市規則第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月27日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、平成29年4月1日以後合併自治会となったものに対して交付する自治会交付金について適用する。