○薩摩川内市職員勤務評定規程
平成16年12月1日
訓令第55号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の能率の発揮及び増進を図るため、職員の勤務成績の評定を統一的に行い、その記録を作成し、これを職員の能力開発及び人材育成に反映するとともに職員の指揮及び監督の有効な指針とし、公正な人事行政を行うことを目的とする。
(勤務評定)
第2条 この訓令において「勤務評定」とは、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)並びに執務に関連して見られた職員の能力及び適性をこの訓令に定める手続により評定し、公式に記録することをいう。
2 人事行政の執行に際し、勤務成績を考慮する場合には、この訓令に定める勤務評定を用いるものとする。
(評定の原則)
第3条 勤務評定の方法は、職員の勤務実績を職員に割り当てられた職務の種類並びに複雑性及び責任の度合に応じて確実に判定し、これに関連して見られた職員の能力及び適性を公正に示すものでなければならない。
(評定される者)
第4条 勤務評定は、すべての常勤の一般職に属する職員に適用する。ただし、市長が特に指定した者は除くことができる。
(実施並びに評定者及びその責務)
第5条 市長は、評定者を指揮監督してこの訓令に従い、職員の勤務評定を実施するものとする。
3 評定者の責務は、次のとおりとする。
(1) 職員の職務遂行の基準に照らして常に職員を観察し、評価し、その能力を向上させるよう育成及び指導すること。
(2) 職員に対して勤務評定の手続を周知させること。
(3) 勤務成績が良好でないと思われる職員については、常に矯正に努めること。
(4) 職員の勤務成績については、公正な評定を行って記録を作成すること。
(5) 勤務評定の結果に応じ、職員の指導その他の適切な措置を行うこと。
(評定結果の活用)
第6条 市長は、勤務評定の結果に応じ、次に掲げるところにより職員の能力の活用に努めるものとする。
(1) 適性及びその能力の発見により、これに相応する職務と責任を付与すること。
(2) 勤務成績の良好な職員については、これを活用して職員の志気を高めるように努めること。
(3) 勤務成績の良好でない職員については、執務上の指導・研修の実施、職務の一部の変更、配置換え等適当な措置をとること。
(訂正)
第7条 市長は、評定者がその所管に属する職員について行う勤務評定の実施及び実施結果の取扱いが所定の手続に違反していると認めた場合は、直ちに評定者に訂正させなければならない。
(調査及び研究)
第8条 市長は、勤務評定の方法及びその他勤務成績の評定に必要な事項についての調査及び研究を行い、勤務評定の実施状況を検討して評定制度の改善に努めるものとする。
(勤務評定の種類)
第9条 勤務評定は、定期評定、条件付採用期間評定及び特別評定とする。
(定期評定)
第10条 定期評定は、条件付採用期間中の職員を除くその他の職員について、毎年1回定期に実施する。
2 前項の規定にかかわらず、評定者と評定を受ける職員との間に監督関係が発生した日から引き続き3月を経過しない職員及び病気その他の理由により、公正な評定を行うことができないと認められる職員については、定期評定は実施しない。
3 前項の規定により、定期評定を受けなかった職員及び定期評定後の新任用職員で勤務評定を必要と認める職員については、定期以外の時期にこれを行うことができる。この場合の勤務評定は、定期評定とみなす。
4 定期評定の時期は、毎年9月とする。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(条件付採用期間評定)
第11条 条件付採用期間評定は、条件付採用期間中の職員について条件付採用期間の開始の日から5月を経過したとき、又はその他市長が必要と認めたときに実施する。
(特別評定)
第12条 特別評定は、市長が必要と認めた場合に、定期評定及び条件付採用期間評定以外に特別に実施する。
2 評定者は、最も近い時期に行われた定期評定の記録がその後の職員の勤務成績を公正に示していないと認められる場合、その職員について特別評定を実施することができる。
3 前項の規定による特別評定を実施した場合は、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(評定期間)
第13条 定期評定及び特別評定に当たって考慮する勤務期間(以下「評定期間」という。)は、前評定期(条件付採用期間評定の評定期間を除く。)から当該評定期までとする。ただし、条件付採用期間後、定期評定又は特別評定を受けていない職員の評定期間は、条件付採用期間開始の日から当該評定期までとする。
2 条件付採用期間評定における評定期間は、条件付採用期間開始の日から当該評定期までとする。
(評定の調整)
第14条 評定者の上級監督者は、調整者として、勤務評定の当否及び他との不均衡を調整しなければならない。この場合において、調整者は、評定者及び下級の調整者の記録を消してはならない。
(評定の記録)
第15条 勤務評定には勤務評定票を用い、これに記録するものとする。
2 勤務評定票には、職員の勤務実績及び執務に関連して見られた職員の能力及び適性に関する評定の結果を記録し、あわせて評定の結果に基づいて行うべき措置についての所見等、職員を指導し、監督し、かつ、人事異動を行う上に参考となるべき必要な事項を付記するものとする。
3 勤務成績評定の結果は、A・B・C・D・Eの評語をもって勤務評定票に記録するものとし、これらの評語は、次の定義によるものとする。
(1) A 実績が極めて優れている。
(2) B 実績が優れている。
(3) C 実績が普通である。
(4) D 実績がやや劣っている。
(5) E 実績が劣っている。
4 勤務評定票の様式、記入要領及びその取扱いは、市長が別に定める。
第16条 定期評定又は特別評定の記録は、新たに定期評定又は特別評定が行われるまでの間は、ほかに別段の定めがない限り、その記録が作成された以後における当該職員の勤務成績を示すものとみなす。
(評定の秘密)
第17条 各職員の勤務評定の結果は、公開しない。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年11月20日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年9月24日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
被評定者 | 第1次評定者 | 第2次評定者 |
課長級の職員 | 被評定者の所属する部の部長(振興局又は支所にあっては、被評定者の所属する振興局又は支所の長) | 第1次評定者の所属する部の事務を担任する副市長 |
その他の職員 | 被評定者の所属する課の課長(室にあっては、室長) | 第1次評定者の所属する部の部長(振興局又は支所にあっては、第1次被評定者の所属する振興局又は支所の長) |