○薩摩川内市職員記章はい用規程
平成17年3月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、薩摩川内市職員記章(以下「記章」という。)のはい用について必要な事項を定めることを目的とする。
(意義)
第2条 記章は、市長、副市長及び教育長並びに薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)第2条第1項の職員(以下これらを「職員」という。)が、その身分を表示するためはい用するものとする。
(記章のはい用)
第3条 職員は、公務に従事する場合には、必ず記章をはい用しなければならない。
2 記章は、着衣の左襟又は左胸部の見やすい箇所にはい用しなければならない。
(記章の貸与及び返納)
第4条 記章は、職員の採用等その身分を取得することによりこれを貸与し、退職又はその資格を失ったときは、直ちにこれを返納しなければならない。
2 記章は、これを他人に貸与し、又は使用させてはならない。
(記章の損傷又は亡失)
第5条 記章を損傷し、又は亡失したときは、直ちに所属長を経て市長に届け出て再貸与を受けなければならない。
2 前項の再貸与については、実費を弁償させるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(記章の様式等)
第6条 記章の様式及び大きさは、次のとおりとする。
直径13ミリメートル |
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。