○薩摩川内市定住促進に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市定住促進に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、及び薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「基本条例」という。)を実施するため、定住住宅取得補助金、定住住宅リフォーム補助金、新幹線通勤定期購入補助金及び新幹線通学定期購入補助金に関し、補助金の額、交付の申請及び決定その他必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 通勤手当 条例第4条第1項の規定に基づき新幹線通勤定期購入補助金の交付の申請を行った者が勤務先からその通勤に要する運賃及び料金に関して支給を受けている手当のうち、新幹線鉄道の運賃及び料金に係るものをいう。
(2) 営業キロ 新幹線鉄道の運賃・料金を計算する際に使用する駅間の距離をキロメートル単位で示すもので、九州旅客鉄道株式会社が設定しているものをいう。
3 条例第2条第6号の市長が別に定める区域は、平佐東地区、水引地区、峰山地区、滄浪地区、寄田地区、八幡地区、城上地区、陽成地区、吉川地区、湯田地区及び西方地区とする。
(補助金の額等)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める定住住宅取得補助金の額は、甲区域に転入をした者については100万円、乙区域に転入をした者については50万円、丙区域に転入をした者については20万円とする。ただし、甲又は乙区域に転入した者であって、異動日を基準として中学生以下の世帯員を帯同するものについては、1世帯当たり50万円を加算する。
2 条例第3条第2項の規則で定める額は、リフォームに要した費用(薩摩川内市介護保険条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第135号)に基づく支給その他リフォームを行うに当たって国又は地方公共団体から補助等を受けた場合はその額を控除した額をいう。)に100分の50を乗じて得た額(甲区域に転入をした者については50万円、乙区域に転入をした者については30万円を限度とし、その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は申請者の自己負担額(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)のいずれか低い方の額とする。ただし、異動日を基準として、中学生以下の世帯員を帯同する者については、1世帯当たり50万円を加算する。
(1) 営業キロが100キロメートル未満の区間において通勤を行う者 1月当たり10,000円
(2) 営業キロが100キロメートル以上200キロメートル未満の区間において通勤を行う者 1月当たり15,000円
(3) 営業キロが200キロメートル以上の区間において通勤を行う者 1月当たり20,000円
(1) 営業キロが100キロメートル未満の区間において通学を行う者 1月当たり10,000円
(2) 営業キロが100キロメートル以上200キロメートル未満の区間において通学を行う者 1月当たり15,000円
(3) 営業キロが200キロメートル以上の区間において通学を行う者 1月当たり20,000円
(基準額)
第4条 条例第3条第1項第2号の規則で定める基準額は、1棟当たり200万円とする。
2 条例第3条第2項第2号の規則で定める基準額は、1リフォーム当たり30万円とする。
3 条例第3条第3項第3号の規則で定める基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額以上の自己負担額(申請者が購入した通勤用定期乗車券の1月当たりの価額(新幹線鉄道に係るものに限る。)から1月当たりの通勤手当の額を差し引いた額をいう。)とする。
(1) 営業キロが100キロメートル未満の区間において通勤を行う者 10,000円
(2) 営業キロが100キロメートル以上200キロメートル未満の区間において通勤を行う者 15,000円
(3) 営業キロが200キロメートル以上の区間において通勤を行う者 20,000円
4 条例第3条第4項第3号の規則で定める基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額以上の自己負担額(申請者が購入した通学用定期乗車券の1月当たりの価額(新幹線鉄道に係るものに限る。)から1月当たりのその他通学に係る補助の額を差し引いた額をいう。)とする。
(1) 営業キロが100キロメートル未満の区間において通学を行う者 10,000円
(2) 営業キロが100キロメートル以上200キロメートル未満の区間において通学を行う者 15,000円
(3) 営業キロが200キロメートル以上の区間において通学を行う者 20,000円
(1) 定住住宅取得補助金 定住住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 定住住宅リフォーム補助金 定住住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第2号)
(3) 新幹線通勤定期購入補助金 新幹線通勤定期購入補助金交付申請書(様式第3号)
(4) 新幹線通学定期購入補助金 新幹線通学定期購入補助金交付申請書(様式第4号)
(1) 定住住宅取得補助金交付申請書
ア 世帯全員の住民票の写し
イ 新築又は新規購入をした住宅に係る建築請負契約書、売買契約書等の写し
ウ 不動産登記事項証明書(建物)
エ 市税等の滞納がない証明書
オ 戸籍の附票の写し
(2) 定住住宅リフォーム補助金交付申請書
ア 定住住宅リフォーム補助金額計算書(様式第5号)
イ 世帯全員の住民票の写し
ウ 領収書の写し又は支払った額を確認できる書類
エ リフォーム内容の分かる図面等
オ リフォームの成果が確認できる写真(着工前及び着工後)
カ 市税等の滞納がない証明書
キ 戸籍の附票の写し
ク 住宅所有者と定住住宅リフォーム補助金の申請をする者が異なる場合にあっては、当該住宅所有者の確認書及び当該住宅の所有者であることを証する書類
(3) 新幹線通勤定期購入補助金交付申請書
ア 世帯全員の住民票の写し
イ 勤務先が発行した就労証明書
ウ 川内駅をその利用区間に含む通勤用定期乗車券の写し
エ 市税等の滞納がない証明書
オ 不動産登記事項証明書(建物)又は当該建物の所有者であることを証する書類
(4) 新幹線通学定期購入補助金交付申請書
ア 世帯全員の住民票の写し
イ 在学証明書
ウ 川内駅をその利用区間に含む通学用定期乗車券の写し
エ 世帯責任者の市税等の滞納がない証明書
オ 不動産登記事項証明書(建物)又は同一の世帯員が当該建物の所有者であることを証する書類
4 前3項の規定にかかわらず、条例第4条第1項各号に定める日までに申請書を提出することができない者は、同日までに期間外申請理由書(様式第6号)を提出しなければならない。
(成果)
第7条 定住住宅取得補助金、定住住宅リフォーム補助金、新幹線通勤定期購入補助金及び新幹線通学定期購入補助金の交付を通じて得ようとする成果は、本市への定住希望者の増加とする。
(見直しの期間)
第8条 定住住宅取得補助金、定住住宅リフォーム補助金、新幹線通勤定期購入補助金及び新幹線通学定期購入補助金に係る基本条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第9条 定住住宅取得補助金、定住住宅リフォーム補助金、新幹線通勤定期購入補助金及び新幹線通学定期購入補助金の効果は、本市への転入世帯の人員数によって測定するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の薩摩川内市定住促進に関する条例施行規則の規定に基づき申請のあった市内定住住宅取得補助金(以下「定住補助金」という。)及び新幹線通勤定期購入補助金(以下「通勤補助金」という。)に係る補助金の額、対象経費及び対象地区については、なお従前の例による。
3 薩摩川内市定住促進に関する条例の一部を改正する条例(平成20年薩摩川内市条例第6号。以下「新条例」という。)附則第4項の規定により定住補助金を申請しようとする者は、改正後の薩摩川内市定住促進に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第3項第2号の規定にかかわらず、異動日の翌日から平成20年9月30日までの間は、申請期間内にあるものとして当該定住補助金に係る申請書を提出することができる。
4 新条例附則第6項の規定により通勤補助金を申請しようとする者は、改正後の規則第6条第3項第5号の規定にかかわらず、その者の有する通勤用定期乗車券の通用期間の初日から平成20年9月30日までの間は、申請期間内にあるものとして当該通勤補助金に係る申請書を提出することができる。
附則(平成23年3月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市定住促進に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市外転入をした者に対する補助金について適用し、施行日前に市外転入をした者に対する補助金については、なお従前の例による。ただし、施行日前に市外転入をした者が行う当該市外転入をした日から1年を経過した日以後の通勤については、通勤補助金に関する規定は適用しない。
附則(平成24年4月27日規則第30号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月25日規則第53号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市定住促進に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に転入をした者に対する補助金について適用し、施行日前に転入をした者に対する補助金については、なお従前の例による。ただし、施行日前に転入をした者が行う当該転入をした日から1年を経過した日以後の通勤については、通勤補助金に関する規定は適用しない。
附則(平成29年3月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市定住促進に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に転入をした者に対する補助金について適用し、施行日前に転入をした者に対する補助金については、なお従前の例による。ただし、施行日前に転入をした者が行う当該転入をした日から1年を経過した日以後の通勤については、通勤補助金に関する規定は適用しない。
附則(令和2年3月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市定住促進に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に転入をした者に対する補助金について適用し、施行日前に転入をした者に対する補助金については、なお従前の例による。ただし、施行日前に転入をした者が行う当該転入をした日から1年を経過した日以後の通勤については、通勤補助金に関する規定は適用しない。
附則(令和5年3月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市定住促進に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に転入した者について適用する。
3 施行日前に、改正前の薩摩川内市定住促進に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条に規定する支給要件を満たしている場合又は改正前の条例第5条の規定により補助金の決定を受けている場合の補助金の取扱いについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に転入をした者が行う通学については、新幹線通学定期購入補助金に関する規定は適用しない。
4 令和2年度から令和4年度までの期間に転入をした者(以下「2から4年度転入者」という。)のうち、施行日から異動日の翌日から起算して3年を経過する日までの間(以下「経過措置期間」という。)に住宅を新築し、又は新規購入したものについては、改正前の薩摩川内市定住促進に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定を適用する。
5 2から4年度転入者のうち、施行日から異動日の翌日から起算して1年を経過するまでの間にリフォームを行ったものについては、改正前の規則第3条第2項及び第5条の規定を適用する。
6 2から4年度転入者のうち、経過措置期間に発行された通勤用定期乗車券を使用して通勤するものについては、改正前の規則を適用する。
7 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別表(第2条関係)
基準 | 1 薩摩川内市建設工事等入札参加資格に係る総合点(建築一式、電気又は管工事に限る。)を有する法人であること。 2 薩摩川内市建設工事等入札参加資格(大工、塗装、防水、板金、左官、屋根、ガラス、タイル・れんが、建具又は内装仕上げに限る。)を有する法人又は個人で、主たる営業所を市内に有すること。 3 薩摩川内市小規模修繕及び工事等の契約資格者名簿への登録のある法人又は個人であること。 4 市内に主たる営業所を有する不動産の売買、交換、賃貸、管理及び売買・交換・賃貸の代理若しくは仲介業務を業として行ってる者であること。 5 次に掲げる要件を全て満たすものとして市長が認める法人又は個人であること。 (1) 市内に主たる営業所を有すること。 (2) 建設業許可(建築、電気、管、大工、塗装、防水、板金、左官、屋根、ガラス、タイル・れんが、建具又は内装仕上げに限る。)を受けていること。 (3) (2)の建設業許可に係る工事の実績があること。 |