○薩摩川内市例規類集取扱規程
平成17年3月31日
訓令第15号
(目的)
第1条 この訓令は、薩摩川内市例規類集(以下「例規類集」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、もって例規類集の適正な管理及び事務の能率的な運用を図ることを目的とする。
(集録事項)
第2条 例規類集には、条例、規則、訓令、告示その他執務に必要な例規となるべきもの(以下これらを「例規」という。)を集録する。
(通知)
第3条 議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会その他市の機関の長は、その主管に属する事務に係る例規の制定又は改廃があったときは、遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。
(集録)
第4条 市長は、前条の規定による通知があったときは、例規類集に集録する必要があると認めるものについて、これを集録するものとする。
(方式)
第5条 例規類集は、電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)によるものとする。
(内容整備)
第6条 例規類集は、随時その内容を整備するものとする。
2 前項の規定により例規類集の整備を行ったときは、その内容を記録したCD―ROMの例規類集を発行することができる。
(使用又は閲覧)
第7条 例規類集に集録された内容は、市のローカルエリアネットワークシステムにより使用することができる。
2 例規類集に集録された内容は、それと同等の内容を持つ情報をインターネットを通じて市民の閲覧に供する。
(管理)
第8条 例規類集は、総務課長が管理する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(薩摩川内市職員服務規程の一部改正)
2 薩摩川内市職員服務規程(平成16年薩摩川内市訓令第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。