○薩摩川内市議会議員被服等貸与規則

平成17年4月1日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、議員の職務遂行上必要な被服その他の物品(以下「被服等」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(被服等の品目等)

第2条 貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(被貸与者の責務)

第3条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、当該被服等を周到な注意をもって着用し、及び保管をしなければならない。

2 貸与期間中の被服等に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。

(返納)

第4条 被貸与者が辞職し、失職し、若しくは死亡したとき、又は貸与期間が満了したときは、被服等を返納しなければならない。ただし、議長が今後使用に堪え難いと認めるものについては、この限りでない。

(事故の届出及び弁償責任)

第5条 貸与期間中被服等を亡失し、又は損傷した場合(以下「被服等の事故」という。)は、速やかにその状況を議長に届け出なければならない。

2 被貸与者の不注意によって生じた被服等の事故については、現品又は議長が定める額をもって弁償しなければならない。

(帳簿)

第6条 被服等の貸与、返納等は、被服等貸与(処分)簿により、処理するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与する者

貸与品

貸与期間

品目

数量

薩摩川内市議会議長

消防はっぴ

1枚

議長の任期

薩摩川内市議会議員

防災服(上下)

1着

議員の任期

制帽

1個

ベルト

1本

防寒衣

1着

薩摩川内市議会議員被服等貸与規則

平成17年4月1日 議会規則第2号

(令和4年4月1日施行)