○薩摩川内市議会議員被服等貸与規則
平成17年4月1日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、議員の職務遂行上必要な被服その他の物品(以下「被服等」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(被服等の品目等)
第2条 貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(被貸与者の責務)
第3条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、当該被服等を周到な注意をもって着用し、及び保管をしなければならない。
2 貸与期間中の被服等に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。
(返納)
第4条 被貸与者が辞職し、失職し、若しくは死亡したとき、又は貸与期間が満了したときは、被服等を返納しなければならない。ただし、議長が今後使用に堪え難いと認めるものについては、この限りでない。
(事故の届出及び弁償責任)
第5条 貸与期間中被服等を亡失し、又は損傷した場合(以下「被服等の事故」という。)は、速やかにその状況を議長に届け出なければならない。
2 被貸与者の不注意によって生じた被服等の事故については、現品又は議長が定める額をもって弁償しなければならない。
(帳簿)
第6条 被服等の貸与、返納等は、被服等貸与(処分)簿により、処理するものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与する者 | 貸与品 | 貸与期間 | |
品目 | 数量 | ||
薩摩川内市議会議長 | 消防はっぴ | 1枚 | 議長の任期 |
薩摩川内市議会議員 | 防災服(上下) | 1着 | 議員の任期 |
制帽 | 1個 | ||
ベルト | 1本 | ||
防寒衣 | 1着 |