○薩摩川内市褒章規則
平成17年3月31日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、広く市民に愛され、社会に明るい希望を与えるなど、その功績が特に顕著なものを褒賞することを目的とする。
(褒賞を行う者)
第2条 褒賞は、市長が行う。
(褒賞の対象)
第3条 褒賞は、市長が第1条の目的に照らして褒賞することが適当と認めるものに対して行う。
(褒賞の種類)
第4条 褒賞の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表彰状を授与する褒賞
(2) 感謝状を贈呈する褒賞
(3) 賞状を授与する褒賞
(褒賞の方法)
第5条 褒賞に当たっては、記念品又は副賞を添えることができる。
(褒賞の時期)
第6条 褒章は、随時行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、褒賞の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。