○薩摩川内市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成16年12月6日
公平委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 学校医等の公務災害補償の実施に関し異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が記名押印して、正副2通に書類、記録その他の資料を添えて、公平委員会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに当該災害発生時の職及び所属学校
(2) 請求者が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに学校医等との続柄又は関係
(3) 補償に関する当局の措置及びその年月日
(4) 審査の請求の要旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び連絡先
(6) 審査の請求の年月日
3 前項に規定する審査請求書の記載事項に変更を生じた場合は、請求者は、その都度、その旨を書面をもって速やかに公平委員会に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。