○薩摩川内市職員団体の法人となる旨の申出に関する手続規則
平成16年12月6日
公平委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定に基づき、職員団体の法人となる旨の申出に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(法人となる申出)
第2条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(様式第1号)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、薩摩川内市職員団体の登録に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第50号)第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。
(受理証明書の交付)
第3条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(様式第2号)を当該職員団体に交付するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員団体の法人となる旨の申出に関する手続に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月10日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。