○薩摩川内市職員団体の登録に関する規則
平成16年12月6日
公平委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び薩摩川内市職員団体の登録に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第50号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定した日から10日以内に重要行為決定報告書(様式第5号)に準じて作成した書面により、公平委員会に報告しなければならない。
2 公平委員会は、法第53条第6項の規定による登録の効力停止に係る弁明の機会の付与の手続を採った場合において、登録の効力を停止しないときは、その旨を当該職員団体に書面をもって通知するものとする。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第7号)によるものとする。
2 公平委員会は、法第53条第6項の規定による登録の取消しに係る聴聞の手続を採った場合において、登録を取り消さないときは、その旨を当該職員団体に書面をもって通知するものとする。
(弁明の機会の付与に関する通知)
第8条 公平委員会は、法第53条第6項の規定による登録の効力停止に係る弁明の機会を職員団体に付与するに当たっては、当該弁明に係る弁明書の提出期限の15日前までに、弁明の機会の付与通知書(様式第9号)により、当該職員団体に通知するものとする。
(聴聞の通知及び審理の公開の請求)
第9条 公平委員会は、法第53条第6項の規定による登録の取消しに係る聴聞を行うに当たっては、聴聞通知書(様式第10号)により、当該聴聞の期日の15日前までに職員団体に通知するものとする。
2 職員団体は、法第53条第7項の規定による聴聞の期日における審理の公開を請求しようとする場合には、当該期日の7日前までに、聴聞公開請求書(様式第11号)を公平委員会に提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、聴聞に関する手続は、薩摩川内市聴聞手続規則(平成16年薩摩川内市規則第24号)の規定を準用する。
(登録簿)
第10条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、公平委員会は、登録簿(様式第12号)を置く。
(告示)
第11条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき、又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月12日から適用する。
附則(平成17年5月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。