○薩摩川内市の管理職員等の範囲を定める規則
平成16年12月6日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 各機関の長は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月12日から適用する。
附則(平成17年5月10日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年4月28日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月25日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月15日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年11月28日から適用する。
附則(平成21年5月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市の管理職員等の範囲を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。ただし、新規則別表の規定中環境対策監に係る部分は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成22年2月9日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成22年5月11日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月6日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年5月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月9日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月6日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月26日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和5年5月11日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
管理職員等の範囲
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長 | |
課長 | ||
市長の事務部局 | 部、振興局、支所、課 | 部長 |
スマートデジタル監 | ||
医療対策監 | ||
観光文化スポーツ対策監 | ||
次長 | ||
次長(東部担当) | ||
次長(甑島担当) | ||
次長(危機管理担当) | ||
次長(流域治水担当) | ||
振興局長 | ||
振興局次長 | ||
支所長 | ||
支所次長 | ||
課長 | ||
室長 | ||
秘書広報課の秘書担当課長、課長代理、秘書担当主幹、秘書グループ長及び秘書担当の職員 | ||
総務課の専門職、課長代理、人事担当主幹、法制担当主幹、企画総務・法制グループ長及び人事職員グループ長 | ||
行政経営課の課長代理及び行政改革・文書統計グループ長 | ||
クリーンセンター | 所長 | |
保健センター | 所長 | |
下甑国民健康保険健康管理センター | 所長 | |
診療所 | 所長 | |
次長 | ||
事務長 | ||
教育委員会 | 事務局 | 教育部長 |
次長 | ||
課長 | ||
教育総務課の課長代理及び企画総務グループ長 | ||
学校教育課の主任指導主事、課長代理及び指導グループ長 | ||
中央図書館 | 館長 | |
中央公民館 | 館長 | |
地域公民館 | 館長 | |
少年自然の家 | 所長 | |
視聴覚ライブラリー | 館長 | |
学校給食センター | 所長 | |
幼稚園 | 園長及び副園長(亀山幼稚園、ひわき幼稚園、東郷幼稚園及びかのこ幼稚園鹿島分園の副園長を除く。) | |
小学校 | 校長及び教頭 | |
中学校 | 校長及び教頭 | |
義務教育学校 | 校長及び教頭 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | |
監査事務局 | 局長 | |
公平委員会事務局 | 局長 | |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 市長の事務部局の項中「部、振興局、支所、課」とは、薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例(平成18年薩摩川内市条例第94号)第2条第1項に規定する部及び薩摩川内市支所等設置条例(平成16年薩摩川内市条例第8号)第2条に規定する支所並びに薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第8条、第9条及び第11条に定める課をいう。
2 「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
3 「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
4 公平委員会事務局の項及び農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の事務職員をいう。
5 「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。