○薩摩川内市議会公印規則
平成16年11月17日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市議会の公印の作成、管理、使用その他公印の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、市議会の庁印並びに議長、副議長、委員長及び事務局長の職印とする。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、規格、型、書体、個数、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用)
第4条 管守者は、公印を常に一定の容器に収め、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。
2 管守者は、公印を使用区分に応じて使用させなければならない。
(公印の新調、改刻、廃止等)
第5条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、事務局長(以下「局長」という。)の決裁を受けなければならない。
2 公印を廃止したときは、5年間保存した後裁断、焼却等の方法によりこれを処分するものとする。
(公印台帳)
第6条 主管グループ長は、公印台帳(別記様式)を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、公印に関しては、その都度議長又は局長の決裁を経なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 規格 ミリメートル | 型 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 管守者 |
薩摩川内市議会印 | 方24 | れい書 | 1 | 市議会名をもってする公文書 | 事務局長 | |
薩摩川内市議会議長印 | 方24 | れい書 | 1 | 議長名をもってする公文書 | 事務局長 | |
薩摩川内市議会副議長印 | 方24 | れい書 | 1 | 副議長名をもってする公文書 | 事務局長 | |
薩摩川内市議会委員長印 | 方24 | れい書 | 1 | 委員長名をもってする公文書 | 事務局長 | |
薩摩川内市議会事務局長印 | 方24 | れい書 | 1 | 事務局長名をもってする公文書 | 事務局長 |