○薩摩川内市男女共同参画基本条例
平成16年12月27日
条例第310号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第10条―第18条)
第3章 薩摩川内市男女共同参画専門委員(第19条―第22条)
第4章 薩摩川内市男女共同参画審議会(第23条―第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則
すべて人は、性別にかかわりなく、人として平等な存在であり、個人として尊重される存在である。
しかしながら、性別による固定的な役割分担意識や、これに基づく社会通念や慣行が、依然、根強く残っており、なお一層の改善の努力が必要とされている。
新たな世紀を迎え、少子高齢化、情報化、国際化の進展、地方分権の推進等社会経済情勢の急速な変化に対応し、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が、緊急かつ重要な課題となっている。
ここに、市、事業者及び市民との協働により、さらには近隣市町との広域的な連携を図りながら、男女共同参画社会を総合的かつ計画的に実現するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、市の基本的施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により、相手方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与えることをいう。
(4) 事業者 営利、非営利等の別にかかわらず、市内において事業活動を行うすべての個人、法人及び団体をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等に基づき、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における施策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び当該活動以外の活動に対等に参画することができるようにすること。
(5) 男女が、互いの身体的特徴及び性に関する理解を深めるとともに、性に関する個人の意思が尊重され、生涯にわたる健康の保持が図られること。
(6) 国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮して行われること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画の推進に当たり、国、県及び広域市町村圏、事業者並びに市民と協働して取り組むものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女が共同して参画することができる体制の整備に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育の推進)
第7条 学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性にかんがみ、個々の教育本来の目的を実現する過程において、基本理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
(阻害行為の禁止)
第8条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント又は配偶者間その他の男女間における身体的若しくは精神的な苦痛を与える暴力的行為(次条において単に「男女間における暴力的行為」という。)を行ってはならない。
(情報表示に関する留意)
第9条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント若しくは男女間における暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び男女共同参画を阻害するおそれのある過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
(基本計画)
第10条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民の意見を聴くとともに、第23条に規定する薩摩川内市男女共同参画審議会に諮問しなければならない。
3 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(推進体制の整備)
第11条 市は、男女共同参画の推進に関する施策について、総合的かつ計画的に取り組むための組織の構築及び充実に努めるものとする。
(施策の策定における配慮)
第12条 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(事業者及び市民への措置)
第13条 市は、広報活動等を通じて、基本理念に関する事業者及び市民の理解を深めるよう適切な措置を講じるものとする。
(活動に対する支援)
第14条 市は、事業者及び市民が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。
(相談等の対応)
第15条 市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因に基づく人権の侵害に関する市民の相談に対応するものとし、その対応については、関係機関等と連携を図り、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(積極的改善措置)
第16条 市は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動について、男女間に参画する機会の格差が生じている場合、事業者及び市民と協力し、積極的改善措置が講じられるよう努めるものとする。
2 市は、審議会等における委員を委嘱する場合にあっては、その委員の男女のいずれか一方が、委員の総数の10分の4未満とならないよう配慮するものとする。
(情報の収集及び分析)
第17条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報の収集及び分析を行うものとする。
(年次報告)
第18条 市長は、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする年次報告書を作成し、これを公表するものとする。
第3章 薩摩川内市男女共同参画専門委員
(設置等)
第19条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の事案について、事業者又は市民からの申出を適切かつ迅速に処理するため、薩摩川内市男女共同参画専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
2 事業者又は市民は、専門委員に前項の苦情又は相談の申出を行うことができる。
(専門委員の職務等)
第20条 専門委員は、前条第2項の規定に基づく申出があった場合において、必要に応じて、その内容を調査し、是正等の措置を講ずるよう当該関係者に要請し、勧告し、又は関係機関に引き継ぐことができる。
2 専門委員は、前項の勧告等を行った場合において、当該関係者に改善がみられない場合、事情を聴取した上で、正当な理由がないと認められるときは、その旨を市長に対して報告するものとする。
(定数等)
第21条 専門委員の定数は、2人とし、人格が高潔で、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 専門委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(責務)
第22条 専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第4章 薩摩川内市男女共同参画審議会
(設置)
第23条 男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を審議するため、薩摩川内市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第24条 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画に関する事項その他男女共同参画の推進に関する重要事項を審議する。
2 審議会は、男女共同参画の推進に関する重要事項について調査研究し、その成果に基づいて、市長に意見を述べ、又は提言することができる。
(組織)
第25条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、男女共同参画の推進に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。この場合において、市長は、委員の一部を公募により選出するよう努めるものとする。
3 前項に規定する委員の男女いずれか一方が、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
(任期)
第26条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第27条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第28条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第29条 審議会の庶務は、コミュニティ課において処理する。
第5章 雑則
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月28日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。