○薩摩川内市議会事務局設置条例

平成16年11月17日

条例第305号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、市議会に関する事務を処理するため、薩摩川内市議会事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市議会事務局設置条例

平成16年11月17日 条例第305号

(平成16年11月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月17日 条例第305号