○薩摩川内市議会事務局設置条例
平成16年11月17日
条例第305号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、市議会に関する事務を処理するため、薩摩川内市議会事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年11月17日 条例第305号
(平成16年11月17日施行)